破産手続き前の家賃は免責対象になる

破産手続き開始決定までに生じた滞納家賃は、ほかの借金などと同様に、「破産債権」として扱われます。
家賃の滞納も、裁判所に必ず報告する必要があります。
自己破産申立後は、一部の債権者にだけ支払うことはできなくなります。
そのため、滞納した家賃を家主に支払うことはできなくなるので、注意が必要です。
免責の許可決定が出た場合は、破産手続き開始決定前までに生じた滞納家賃は、支払う必要が無くなります。

なお、破産手続き開始決定後に生じた家賃は、破産債権に含まれないため、支払う必要があります。

家主によっては滞納で追い出される可能性あり

以前の法律では、賃借人の破産が、賃貸借契約解除の直接事由となっていました。
しかし、現行の法律上は、賃借人が破産しても、当然に賃貸借契約が解除されることはありません。

ただ、家賃の支払い義務違反(債務不履行)を理由として、解除することは可能です。
現行の民法には、「信頼関係破壊の法理」と呼ばれる規定が存在します。
過去に滞納を繰り返しているような場合は、信頼関係が無くなっている状態とも言えます。
家主は、破産を直接の理由としなくても、このことを理由にして、解除を求める可能性もあります。
家主としては、賃借人の支払い能力に疑いを持つので、解除を検討されるのは、やむを得ないかもしれません。

なお、家主から破産管財人に対し、賃貸借契約を継続するかどうかの回答を、催告することもできます。
通常は、破産者の住居が無くなるので、管財人から解除を申し出るケースは稀と言えます。
ただ、家賃が高額など、生活に見合わない家賃の場合は、管財人によって解除される可能性もあります。

確実に追い出されない方法はあるか

破産申立時点の滞納家賃は、必ず裁判所に申告する必要があります。
しかし、事前に滞納が解消されれば、家主に破産したことを気付かれず、追い出されることも無くなります。
そのため、「滞納家賃だけでも支払いできないか」と考えたくなります。

滞納家賃は、他の債務と同様の地位にあるので、勝手に支払うことはできません。
しかし、「生活に必要不可欠な費用」として、破産手続き中でも支払いが認められることがあります。
もし、支払い可能な金額の場合、滞納家賃を支払った方が、居住を継続できるので安心ですよね。
家賃を破産手続きに含めたくない場合は、まずは、弁護士や司法書士と、事前によく相談しておきましょう。

滞納家賃を支払いたい場合は、必ず裁判所への申出が必要です。
口頭で申し出ることはできませんので、上申書などを作成して、裁判所へ提出しましょう。

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