自己破産すると管財人に郵便物が転送される

自己破産すると郵便物がどうなるのか気になるところですよね。
自己破産には管財事件(少額管財事件)と同時廃止と2種類あります。
このうち換価できる財産を持っている時に必要なのが管財事件です。

この管財事件には破産管財人が選任されると言う特徴があり、全ての郵便物がこの管財人に転送されています。
郵便物の中身を確認するために転送しているのです。

郵便物が転送された場合、自分で中身の確認ができないイメージがありますよね。
しかし管財人が郵便物の中身を確認した後、返還しています。
中身の確認ができないうちに廃棄されてしまうと言う心配は不要です。

管財人の事務所まで取りに行く、代理人弁護士に受け取りして貰うなどの返還方法があります。
どの返還方法が良いのか分からない時は管財人または代理人弁護士と相談してみて下さい。

なぜ中身を確認するの?

なぜ中身を確認するのか、それは財産を隠そうとする者が見られるからです。
郵便物の中身を確認すると隠し財産が分かることがあるのです。
特に問題無い個人宛ての手紙まで見られるのでは抵抗を感じると言う方は多いのではないでしょうか。

転送不要郵便物も転送される

郵便物には転送不要と言うものがあります。
郵便物の受取人が宛先の住所に居なかった場合、転居届を出していても差出人の元へ返送すると言う郵便物です。
銀行のキャッシュカードなどで転送不要郵便物となることが多いです。
この転送不要郵便物も管財人へ転送されます。

信書を扱える日本郵便のみ

転送の対象となる郵便物は信書を扱える日本郵便のみです。
民間の宅配業者の荷物は転送されることはありません。
自己破産する者の郵便物は転送されますが、家族宛ての郵便物は転送されません。

いつまで郵便物が転送されるの?

管財事件へと進むと選任された管財人により、換価できる財産は管理・処分となります。
そして債権者集会が開かれます。
この集会には裁判官や弁護士、債務者などが出席します。
債権者は出席しないことが多くなっています。

郵便物が転送されるのはこの集会までと言うことが多いです。
遅くても破産手続き終了までとなるため、永久に転送され続ける訳ではありません。

どうやって転送しているの?

郵便物は宛先の住所へ届くのが基本です。
なぜ管財人へ転送されるのか不思議と思う方は多いのではないでしょうか。

管財事件へと進むと裁判所から日本郵便に支持が来るのです。
自己破産する者の郵便物は全て管財人に転送して下さいと言う内容です。
そのため宛先の住所には届かないのです。

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