自己破産には免責不許可事由がある

「自己破産できないことはありますか?」
自己破産の申立を行っても、免責許可が本当に下りるのか気にする方は多いです。
手間と時間をかけても免責許可が下りないのでは意味がないですよね?
免責不許可事由に該当している場合、基本的には自己破産できません。
申立を行っても自己破産できないことがあるのです。

この免責不許可事由には様々な種類があります。
自分が該当するのかどうか分からないときは専門家に相談してみて下さい。
30分5000円の相談料が基本ですが、中には無料で何度でも相談できる事務所があり、理解できるまで相談することが可能です。

裁量免責がある

「免責不許可事由に該当していると必ず自己破産できないのですか?」
免責不許可事由の心当りがある方でも何とか自己破産できないだろうかと思いますよね?
結論から申し上げると免責不許可事由に該当していても必ず不許可とはなりません。
裁量免責と言うものがあり、事情によっては裁判官の個々の判断により免責許可が下りることがあります。
しかし悪質なケースでは認められないことがあるために注意が必要です。

詐欺破産だとNG

「どんなケースで悪質になりますか?」
悪質なケースと言われても分かり難いですよね?
自己破産は成立すると借金全てゼロになると言う制度です。
多額な借金を抱えてしまってもゼロから再スタートすることが可能です。
中にはこの制度を悪用しようと考える者が存在しています。
悪用する者は詐欺破産となり裁判所からOKは出ないのです。

財産を他人名義に替えることは詐欺破産に該当します。
自己破産すると換価できる財産は差し押さえとなります。
しかし差し押さえできる財産は本人名義のみ、他人名義の財産は家族であっても原則差し押さえはされません。
他人名義に替えて差し押さえを回避すると言った行為は詐欺破産に該当するために止めて下さい。
ただし家族名義でも本人の財産と判断された場合は差し押さえされることがあります。

最初から返済するつもりの無い借金も詐欺破産に該当します。
返済するつもりがあっても1度も返済していない借金がある場合、返済期間が短すぎる場合も詐欺破産になることがあります。
専門家への費用や裁判所への予納金など、自己破産の手続き費用を借金で賄うと言った行為も詐欺破産となります。
詐欺破産罪に問われたときの罪は10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金となっています。
他にも詐欺破産にはいろいろな種類があるため、該当するかどうか微妙だと言う方は専門家に相談してみて下さい。

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