自己破産では自宅は差し押さえに

「自己破産したら自宅はどうなるの?」
債務整理するときに気になるのが自宅のことです。
債務整理には任意整理、特定調停、民事再生、自己破産といろいろな種類があります。
このうち自己破産すると自宅は差し押さえとなります。
それは本人名義の財産を所有している場合は差し押さえし、債権者に配当すると言う仕組みがあるからです。
自宅を失いたくないからと名義変更すると免責不許可事由に該当するために行わないで下さい。

「住宅ローンだけ弁済すれば差し押さえ回避が出来るのでは?」
複数の債権者から借金している場合、債権者平等の原則と言うものがあります。
全ての債権者を平等に取り扱うと言う原則のことを言います。
この原則により一部の債権者だけ弁済し、残りの債権者には弁済せずに自己破産すると言ったことは出来ません。
住宅ローンを組んでいる金融機関だけ弁済し、自宅の差し押さえを回避しようと思っても出来ないのです。

任意整理は債権者と任意で交渉する手続きです。
債権者平等の原則があるものの、一部の債権者を外して債務整理すると言ったことが可能です。
住宅ローンだけ外して任意整理すれば自宅を残すことが可能です。
その代わりに住宅ローンの減額までは期待出来ません。

民事再生には住宅ローン特則がある

自宅を残したまま大幅に借金減額となるのが民事再生です。
債権者平等の原則があっても民事再生には住宅ローン特則と言う仕組みがあります。
この住宅ローン特則により、住宅ローン返済中の自宅でもそのまま残せます。

ただし無条件で利用出来るものでは無く、一定の条件をクリアすることが必要です。
その中に残したい自宅に住宅ローン以外の抵当権が付いていないことと言う条件があります。
例えば住宅ローンの抵当権に加えて、第二抵当が付いていたと言うケースだと住宅ローン特則の利用が出来ないことがあるのです。

その他にも保証会社による代位弁済から6か月以上経過していないことと言う条件もあります。
住宅ローンの返済が困難となり、長期滞納から保証会社による代位弁済が実行されそうと言う方は注意が必要です。
その他にもいろいろな条件があるため、分からないときは専門家に相談してみて下さい。

民事再生と自己破産の借金減額効果

「自己破産と民事再生ではどちらが上?」
自己破産と民事再生では借金の減額効果に違いがあります。
自己破産では借金がゼロになります。
しかし民事再生では最低弁済額と言う仕組みがあり、借金ゼロにはなりません。

民事再生の最低弁済額は借金総額によって変わります。
借金総額500万円以上1500万円未満の場合、最低弁済額は5分の1となります。
つまり600万円の借金総額の場合、5分の1である120万円が最低弁済額となるのです。

5000万円以上の借金総額だと民事再生は出来ません。
自己破産では5000万円以上でも支払能力が無ければ免責許可が下りることが多いです。
そのため借金の減額効果で比べた場合は自己破産のほうが上となっています。

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