自己破産の他の債務整理とは?

家を購入する時の住宅ローンや、消費者金融からお金を借りた場合、返済をするだけのお金を借りるのが普通になりますが、実際にはごく一部の人が返済をすることができないでいます。
返済をすることができない場合には、債務整理をするという方法が残されています。

債務整理には、大きく分けて3種類あります。
1つは任意整理です。
任意整理は、債務が返済できないけども、安定した収入がある場合には利用することが出来ます。
また、過払い金請求をする場合にもこの任意整理を使うことになるでしょう。
過払い金がある場合には、債務と相殺されます。
また、整理をした後の利息は減少するため、結果的に支払い額が減少すると言うわけです。

次に、個人再生があります。
個人再生とは、安定した収入があるけども、債務額が比較的大きな場合に適用されます。
個人再生の場合は、債務額が5分の1まで減少するとともに、支払い期限を3年先まで延ばすことが出来ます。
これにより、確実に返済をしようというわけです。

三つめは自己破産にあります。
自己破産とは、債務の返済を出来る限りしますが、財産を処分すると言う意味においての支払いになるだけで、一通り処分を終えれば支払いをしなくても済むようになります。
ただし、自分が持っている財産はことごとく処分されてしまいますので、最後の手段と言うことができるでしょう。
他の債務整理との違いは、完全に財産を手放すことです。

自己破産では自宅は処分の対象に

では、具体的に自己破産はどのような内容になっているでしょうか。
まず、自宅を所有している場合には自宅を処分しなければならなくなります。
自己破産をしたけどもそこに住み続けると言うのは無理です。
この場合、自宅は競売されてしまいますので、他の人の所有物になってしまうわけです。
もしそれが嫌ならば、競売される前に任意売却をしてできるだけ多くのお金に引きかえることです。

住宅を強制的に売却されるまでは半年近くの時間がありますので、その間に任意に売却をするのであれば、できるだけすばやく不動産会社を見つけましょう。
もちろん、一定の条件がありますのでその条件を満たさない限りは売却することができませんが、気になるようであれば不動産会社に問い合わせをしてみましょう。

自己破産しても20万円までの貯金は保持

では、自己破産をした場合の貯金についてはどうでしょうか。
セオリー通りに考えれば全て支払わなければいけなくなりますが、実際には20万円は手元に残すことができます。
現金なら99万円まで残すことが可能です。

自己破産におすすめの法律事務所は?

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