お金を借りていて返せなくなった、あるいはローンが払えなくなったなどという時の手段として、債務整理があります。
この債務整理にはいくつかの方法がありますが、その中でも代表的な物が任意整理と自己破産です。
任意整理は、債務を一定の期間内で分割返済する方法で、定収入がある人、または売却できる車や財産がある人にお勧めです。
自己破産は債務を帳消しにする方法
一方自己破産は、裁判所に申し立てを行い、免責によってそれまでの債務を帳消しにしてもらう方法です。
収入が少ないとか、あるいは定収入がない人、売却できる財産がないなどで、分割返済が難しい人に向いています。
いずれも弁護士依頼して手続きを行いますので、そのための費用がかかります。
任意整理は大体20万円から25万円程度、自己破産はそれよりもう少し高めになります。
しかし自己破産と一口に言っても、同時廃止の自己破産なのか、多少の財産があって、管財人が入る自己破産かによってかかる費用が違って来ます。
前者は財産が無い人向けで、破産宣告と同時に免責となり、債務から解放されます。
この方法を弁護士に依頼した場合は、事務所にもよりますが、30万円から40万円ほどかかります。
後者は多少財産のある人向けで、破産後に管財人が入りますので、その分よけいに費用がかかり、50万円以上かかることも珍しくはありません。
自己破産の費用が払えない場合は?
ただし、債務整理をするということは、ただでさえお金がない状態なので、事務所によっては着手金を受け取らないなどの方法で、いくらか費用を抑えてくれる所もあります。
また、もし自分でお金を出すのが難しい時は、法テラスの無料相談を利用すると便利です。
法テラスで無料相談を行うと、その人の問題に合った弁護士を紹介してくれますし、民事法律扶助といって、債務整理にかかる費用を一時的に肩代わりしてもくれます。
もちろんこれは一時的なものですので、後で分割して返済することになります。
またこの民事法律扶助を利用するに当たっては、所得が一定基準を下回っていることが条件なので、そのための審査が行われ、その条件を満たした人のみが利用できることになります。
それから債務額が少ない場合は、弁護士ではなく司法書士に依頼することも可能です。
いわゆる認定司法書士の場合は、簡易裁判所での代理業務ができますので、債務整理や少額訴訟などを引き受けてくれるからです。
ただし債務整理を依頼する場合には、司法書士が請け負うことができるのは、債務額が140万円までに限られます。
しかしその分、費用もいくらか抑えられて、25万円ほどで引き受けてもらえることもあります。