自己破産は会社、職場の人や友人、家族にばれる?

自己破産をすると、職場の人や友人、家族にバレるということを心配している人がいます。
ですが、基本的には自己破産をしても、自分からそれを言わなければ、だれかにバレることはありません。
弁護士や裁判所、お金を借りた金融機関は知っていますが、守秘義務があるので、バラされることはありません。

しかし、同居している家族には、気をつけておかないとバレる可能性があります。

自己破産で家族や職場にバレる?

自己破産の書類のやりとりは?

例えば、弁護士とやりとりをするときは、電話もしくは書類でやりとりをすることになりますが、一緒に住んでいる家族に書類を見られたり、電話の話を聞かれたりすることがあります。
自己破産をするとき、家族に内緒で手続きをしたいと考えているなら、最初にその旨をしっかりと弁護士に伝えておくことが重要になるでしょう。

自己破産をすると官報にのりますが、官報をチェックしている一般人はほとんどいませんので、あまり心配することはありません。
会社の同僚が官報をチェックしていてバレたというケースは、ゼロではないものの、ほとんどないようです。
しかし、今はインターネットで気軽に官報をチェックできるようになっているので、リスクはわずかに上がっているといえます。

自宅の売却は隠せない

このように、原則的には自己破産をしても、だれかに知られることはないのですが、例外もあります。
自己破産をすると、資産価値のあるものはすべて売られてしまいます。
マイホームを持っている人の場合、自宅を売られてしまうことは避けられないでしょう。
自宅が競売にかけられると、近所の人にバレてしまう可能性は高いです。
もちろん、競売にかけられたからといって、すぐに近所の人がわかるわけではありません。
業者が訪問営業に来たりして、疑いを持つ程度でしょう。
しかし、競売の入札開始の1ヶ月ほど前になると、インターネットで情報公開がされてしまうので、調べられたらわかってしまいます。
それでも、自宅が競売にかけられたということがわかるだけであり、自己破産をしたということまではわかりません。
近所の人に疑われることを避けたいのであれば、任意売却をするとよいでしょう。

結論として、自己破産をしても基本的にはだれかに知られることはありません。
しかし、マイホームを失う場合などは、家族に大きな影響を与えてしまうので、あらかじめ話して理解を得ておくことが望ましいでしょう。
借金を延滞して放置しておくと、給料が差し押さえられてしまうことがありますが、給料が差し押さえられると職場に連絡が行き、迷惑をかけてしまいます。
だれにも内緒で借金問題を解決したいのであれば、むしろ早い段階で弁護士などに相談をするべきです。

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