自己破産の弁護士と司法書士の違いは?
債務整理を依頼をする場合に、対象となる専門家としては、大きく、2つの存在がありますが、まず、弁護士が該当し、裁判官や検察官と同様に、司法試験に合格し、最高裁判所の司法研修所を卒業後に登録した法律の専門家となります。
2つめには司法書士が該当し、法務省が実施をする試験に合格し、司法書士会に登録をした法律の専門家となります。
2つの資格者共に法律に携わることが可能となりますが、その内容には違いがり、自己破産の場合には、弁護士の方が、より機動性を持つことになります。
その大きな理由としては、代理権があり、まず、自己破産は申立人の居所を管轄する地方裁判所、またはその支部に手続きをするために、司法書士では代理となることはできません。
この場合、行うことができるのは、あくまでも関係書類の作成のみとなります。
つまり、代理権を有しないために個々での手続きは依頼者本人が行うことになります。
反面、弁護士の場合には、すべてにおいて本人の代理として業務を遂行することが可能となります。
金額による代理権の違い
因みに良く勘違いされる内容としては、140万円ラインがあります。
司法書士は簡易裁判所扱いとなる140円以下までは依頼人の代理をすることができますが、この金額は債務の元本額を意味しています。
中には和解をする額として説明をしている事務所もありますが、そうではなく、例えば、130万円が和解額であったとしても元本自体が140万円を超えている場合には、代理となることはできないことを理解しておく必要があります。
弁護士と司法書士のサポートの違い
自己破産における代理も含めての依頼では、違いとして、まず、申立から裁判のやり取りなど、全てにおいてサポートを受けることができます。
そのために、申立から裁判官とのやり取りなど複雑な内容への対応を安心して任せることができます。
2つ目としては早期の手続き完了があります。
例えば、東京地方裁判所で破産の手続きをした場合、司法書士の場合には代理人となれないために手続完了までは6ヵ月程度かかることになります。
しかし、弁護士の場合には即日面接制度を利用することができるために、3~4ヵ月程度で手続きを完了することが可能となります。
3つめとしては費用の違いがあります。
特に依頼人に財産があるなど管財事件となった場合には、本人による申立てでは、最低でも50万円以上かかることになり、手続きも複雑になります。
しかし、弁護士に依頼をした場合には、代理人となれるために少額管財手続きが可能となり、この場合20万円で済み、手続きも簡略化して進めることができるようになります。