もしも弁護士に自己破産手続きを依頼するとなると、当然のことながら、相応の費用が必要になります。
その費用の主な内訳は、以下の三つになります。
まず第一に着手金です。
これは手続きを正式に委任した段階で支払わなければならないお金であり、手続き実行後の結果に関わらず、原則として返金されません。
第二は報酬金です。
これは手続きが成功した時にだけ支払うお金であり、減額報酬または返還報酬と表記される場合もあります。
そして第三は手数料です。
これは手続きを実行に移してゆく過程で、どうしても必要となるお金のことです。
具体的には、裁判所への申し立ての時に必要な郵券や印紙、それに予納金などのことです。
この手数料は、実費分と表記されることも多く見られます。
それから気になる相場の金額ですが、着手金も報酬金も、それぞれ10万円から20万円であり、手数料の相場は2万円くらいです。
ただし多くの弁護士事務所などでは、これら三つを合計して20万円前後と決めているケースが多く見受けられます。
ただしこの相場料金は、財産が殆どない場合の破産事件の時だけにしか参考にはなりません。
もしも清算すべき財産があって少額管財事件などになると、裁判所へ手数料として20万円以上、追加で支払わなければならなくなってしまうこともあります。
いずれにしても、ただでさえ借金問題で苦しんで破産してしまうわけですから、当事者は皆、基本的にお金がありません。
ですから自己破産の手続きを進めるためにお金が必要となると、きっと頭が痛くなってしまうことでしょう。
しかし、そうした事情は弁護士事務所もよく分かっていることです。
だからこそ、20万円前後という何とか支払えそうな料金に落ち着いているのだと考えられます。
それは確かに高いと言えば高い料金なのかもしれません。
しかし、それで人生をやり直すことができるのですから、そう考えれば、決して高いとばかりも言ってはいられないでしょう。
とにかく重要なことは、自己破産した後に真面目に暮らして失敗から立ち直ることです。
この立ち直るということこそが、実は一番大切な目的なのです。
そのことを絶対に忘れないようにして、手続きに臨まなければなりません。
そうでないと、せっかく自己破産手続きを行ったとしても立ち直ることができません。
それどころか最悪の場合は、また同じような借金問題を起こしてしまう危険まであるのです。
そんなことにならないように、くれぐれも気を付けましょう。