自己破産と選挙権

「自己破産すると選挙権はなくなりますか?」
自己破産すると選挙権がなくなると思っている方は結構多いです。
選挙があるたびに投票に行っている人はなくなると困りますよね?
しかし自己破産を理由に選挙権を失うと言ったことはありません。
今まで通り選挙があるたびに投票に行くことが可能です。

選挙権とは

「何歳から選挙権が得られますか?」
最近では若い世代でも政治に興味を持つ方が増えてきました。
そんなときに何歳から選挙権が得られるのか気になることがありますよね?
衆議院議員や参議院議員、各都道府県の知事や議員、各市区町村の長や議員の選挙は18歳以上となっています。
以前は20歳以上でしたが18歳に引き下げされました。

アメリカやイギリス、フランス、ドイツ、イタリアでも18歳から選挙権を得られます。
政治に参加できる権利のことを参政権と呼んでいます。
自分に与えられた権利であるため、選挙権を得られたらきちんと行使したいところです。
被選挙権についても自己破産でなくなることはありません。

自由の制限がある

「自己破産したらなにか制限はありますか?」
自己破産するときに制限があるのかどうか気になることがありました。
制限されるものが多すぎると困ってしまいますよね?
自己破産には自由の制限と言うものがあります。
この自由の制限は一つだけでは無く、様々な項目があります。

一つは説明義務と言う自由の制限があり、破産に関して必要な説明を行う義務があるのです。
二つは居住の制限と言う自由の制限です。
裁判所にもよりますが、許可無しで移住地から離れた場所への引っ越しや長期の旅行はできません。

三つは引致・監守と言う自由の制限です。
破産手続開始決定前でも裁判所が必要と判断した場合は引致となることがあります。
引致には連れて行くと言う意味があり、この場合は身柄拘束となるのです。
逃亡や財産隠しの恐れがある場合は監守となることがあります。

四つは通信の秘密の制限と言う自由の制限です。
破産者への郵便物は破産管財人によって管理されます。
五つは公法上の資格制限や私法上の資格制限があります。
一部の資格では一定期間就けなくなります。

ただし同時廃止の場合は破産管財人が選任されません。
同時廃止でも公法上の資格制限や私法上の資格制限はあります。
しかし自由の制限全てが該当するわけでは無いのです。
破産者の多くで管財事件では無く同時廃止となっています。
そのため自由の制限を気にし過ぎなくても大丈夫です。

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