債務整理の一つである特定調停とは自分で簡易裁判所に出向き、簡易裁判所の調停委員を間に挟み金融機関と話し合いを行う制度で、借金の返済に困っている債務者を助けるための制度です。
特定調停には様々なメリットがあります。
一番のメリットは支払額が大幅に下がる事があげられます。

通常の支払いだと元金に対して毎月金利手数料がかかってきますが、こちらの制度を利用すると利息制限法の上限利息まで再計算し再分割します。
その際通常の支払いだとかかる金利手数料はかからなくなります。
元金にもよりますが、通常の支払いと比べて半額程度の支払いですみます。

自己破産などは全ての借金を免責する必要がありますが、特定調停の場合には整理したい債務を自由に選ぶ事ができます。

自己破産や任意整理などで通常弁護士や司法書士などの専門家に仲介を依頼した場合には、専門職に対して多額のお金を支払う必要がありますが、特定調停の場合には専門職に依頼せずに自分で話し合いを行うので、簡易裁判所に支払う手数料だけですみます。

しかしデメリットもあります。
債務整理の手続きはかなり煩雑で、慣れているはずの弁護士や司法書士でも戸惑う時があります。
それは特定調停の場合も同じで、簡易裁判所への提出書類を全て自分で作成する必要があります。
そのため書類の作成だけでもかなり時間がかかります。

こちらの制度を利用しても必ずしも考えているような結果が得られるとは限りません。
金融機関の中には債務整理を嫌う業者があります。
また差し押さえを受けている場合も適さない場合があります。
そのような場合には弁護士や司法書士などの専門職に依頼して自己破産や個人再生などの別の債務整理に切り替える必要があります。

弁護士や司法書士などが行う任意整理では過払金が戻ってくる場合があります。
過払金とは、利息制限法の上限利息を超えた場合に、払いすぎた利息を金融機関から取り戻す手続きですが、こちらの制度では過払金を取り戻す事はできません。
過払金を取り戻す事を目的とするのであれば、弁護士や司法書士に任意整理の手続きを依頼する必要があります。
ごく稀ではありますが、簡易裁判所の裁判官や調停委員から自己破産などの他の債務整理を勧められる場合があります。
裁判官は法律のプロであり、適切な指摘をしている場合がほとんどです。
その場合も弁護士や司法書士に依頼して、任意整理などの他の制度を利用した方が良いです。

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