借金を全く返済できない状態ではないものの、今の状態では生活費を確保できないというのなら、借金総額を減らせる個人再生法を利用するのが賢いやり方です。

この方法は債務整理の一種で、個人再生法だけでなく民事再生法とも呼ばれていますが、一般的には民事再生か個人再生のどちらかが使われています。
この2つの内でも主に後者の呼ばれ方が一般的です。


個人再生法とは

嬉しいことに、この手段を用いると、住宅を手放さなくても済むようになります。
一般的に借金が返せなくなると財産である住宅を処分して返済に充てなければならないイメージが強いですが、個人再生では住宅ローンの返済分を除いて借金を減らしますので、住宅への影響が全くありません。

裁判所に申立をして認められると、借金総額を大幅に減額させることができます。
最高5000万円までの借金総額に対応しており、100万円以上500万円未満なら100万円の借金総額に減額されます。
500万円以上1500万円未満であれば総額の5分の1、1500万円以上3000万円未満ならば300万円に、3000万円以上5000万円までが総額の10分の1まで減ります。

減額された分を3年以内に返済するのが基本です。
状況によっては5年の猶予が認められる例も存在します。

100万円に満たない借金総額だと、減額の恩恵が得られないものの、短期間の返済を余儀なくされる状況下であれば、3年の猶予が認められるのは大変助かります。

対象にならない住宅ローンについてですが、今まで通りに期日を守って返済を続けて行かなければなりません。
住宅ローンと減額された借金の月々の返済額を足してみて、本当に3年もしくは5年以内に返せるのか、じっくりとシミュレーションをしなくてはなりません。

期限内に返済が終了しないと大変な状況に立たされます。
個人再生の権利が消滅し、減額前の借金総額に戻されてしまうからです。
そのような状況に陥り、返済が困難になると、また別の債務整理を利用せざるを得なくなります。

大幅に減額された借金を認められるのがメリットではあるものの、債務整理の中では最もクリアが難しいとされますので、慎重に利用を検討する必要があるといえます。

裁判所への手続きがやや複雑な手段になりますので、個人再生法、民事再生法に対応できる弁護士や司法書士に依頼するのが無難です。
それぞれ特徴のある専門家ですので、無料相談などを通じて、違いを知るとよいでしょう。

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