個人再生と任意整理は、強制的に財産や資産を差し押さえられない、職業を制限されることがない、返済義務は残るなど同じ部分もあります。
しかし、個人再生と任意整理には、まったく違う部分も少なからずあります。
一番の違いは、それぞれの方法です。
個人再生をする場合は、地方裁判所に申し立てを行なわなければいけません。
債権者との間に裁判所が入って、借金を整理する形になります。
一方の任意整理は、弁護士などの専門家が債権者と直接交渉し和解を目指す方法です。
裁判所の管轄外で手続きを行なうので、任意的に借金を整理するわけです。
借金を整理するまでの方法だけでなく、減らせる金額にも違いがあります。
個人再生の場合は、借金は5分の1まで減らすことが可能です。
減額できる幅は債務総額によって変わってきますが、5分の1も減額できれば返済は楽になるでしょう。
任意整理の婆は、借金を5分の1まで減らすことはできません。
一般的に利息制限法の上限金利である15%から20%で、それに加えて将来利息のカットだけです。
利息制限法で決められている上限金利を超えて借り入れしていた場合は、債権者に過払い金請求をすることもできます。
しかし、目一杯減らしても5分の1まで減額できることはないでしょう。
家族にバレる可能性についても、それぞれで違いがあります。
借金を整理して家族にバレるかは、官報に掲載されたり財産や資産を手放したりするからです。
財産や資産は両者とも差し押さえがないので、家族にバレる理由の一つは官報に掲載されるかどうかと言うことになります。
任意整理は債権者と交渉し和解をするわけですから、官報に記載されることはありません。
家族にバレることもありませんし、会社の上司や同僚にバレることも基本的にはありません。
それに対して個人再生は、手続きが終わると官報に名前が記載されます。
家族や会社にバレる可能性は、比較的高いと言えるでしょう。
どちらを選ぶかは、メリットやデメリットだけで決める訳ではありません。
借金の取り立てについては、両者とも同じです。
依頼した弁護士などが債権者に受任通知を送り受け取りをすれば、それ以降取り立てをすることは禁止されています。
ですから、両者とも弁護士に依頼を時点で、取り立てはストップすることが可能です。
ただし、受任通知を送っても業者内の連絡不備で取り立てはストップしないこともあるので、万が一の時のために対処法を聞いておきましょう。