任意整理は債務整理の1つで、私的な話し合いで債務を返しやすくするように交渉し、和解を締結するものです。
裁判所を通さないために、官報のような公的文書に名前や住所等が記載されることはなく、家族や勤務先に知られてしまうのを避けられます。
債務者が直接相手先と交渉するのは大変なので、弁護士や司法書士等の法の専門家に代理で交渉するように依頼する方が得策です。
専門家が受任通知を債権者側に送付すると、督促状や電話連絡を止めることができます。
任意整理のデメリットは、他の債務整理より減額が少ないことでしょう。
個人再生では、元金を含めて債務の額が5分の1にまで減額できる場合がありますし、自己破産に至っては、免責が決定されれば借金が帳消しになることもあります。
任意整理を行った場合は、借金の元金部分は原則として減額されることはありません。
しかし、法定金利以上の金利が付けられていた場合は、過払い金請求をして、返還してもらうことができ、借入残高の返済に充当することができます。
過払い分がなかった場合は、複利計算で利用残高にも利息が付けられる場合には、話し合いで将来付くであろう利息をカットしてもらうことができ、最終的に債務の額を減額することが可能となります。
ただし、他の債務整理より減額が少ないことから、債務額があまりにも多い場合や、安定的に就業できない事情があり、3年の期間で毎月定期的に返済していくのが難しい場合は、個人再生や自己破産による債務整理を考えた方がいいでしょう。
債務整理のデメリットは、一定の期間は必ずブラックリストに載ってしまうことです。
正確には、個人信用情報に任意整理をした情報が記載されることで、解決後5年間は載ることになります。
金融機関によって、和解を締結した日から起算するか、すべて返済し終えた日から年数を数えるか対応が分かれます。
ただ、債務者側から債権者側の金融機関に、和解締結をした日付が分かる文書を添付して、消去依頼をすれば和解の日に起算して消してもらえることがあります。
ブラックリスト入りすると、新規の借入申し込みや、クレジットカードの新規申し込みが難しくなります。
審査の時に、信用情報を精査して、貸付の可否を決めるからです。
任意整理をしたことが分かると、申込先の金融機関でも、貸し倒れとなるのではと判断し否決される可能性が高くなります。
申し込みを考える前に、信用情報を開示請求して、消去されているか確かめることをおすすめします。