個人再生の手続きについて

個人再生とは、裁判所を通じて借金額を減額してもらう手続きのことです。

裁判所を通じて、借金をなくす方法として有名なのが「自己破産」ですが、個人再生は自己破産と違って、借金額の中に住宅ローンは含まれませんので、住宅を手放さずに済みます。
しかし、住宅ローン以外の借金が帳消しになるのではなく、あくまで減額ですので、一定額はその後3~5年かけて返済していく必要があります。


個人再生の減額

個人再生の減額率は?

段階によって、最低弁済額が決まっており、次の通りになります。

100万円未満までの場合、返済額は全額のままです。
100万円以上500万円の場合、返済額は100万円になります。
500万円以上1500万円未満の場合、借金額の5分の1になります。
1500万円以上3000万円未満の場合、返済額は300万円になります。
3000万円以上5000万円以下の場合、 借金額の10分の1になります。

このように、段階によって最低弁済額が異なります。
注意点としては、所有する財産の合計額がこの最低弁済額を上回っている場合、その財産合計額が弁済額になるという点です。
つまり、借金が300万円の場合、弁済額は100万円ですが、200万円の車を所有していたとしたら、弁済額が200万円になるという仕組みです。

しかし、500万円あった借金が、5分の1に減額されたら、それまで苦しい生活を虐げられていた状態から解放されるという大きなメリットがあります。
この制度は、借金問題に悩む人には知識として非常に役立つものです。

借金返済する際の大きなポイントとしては、毎月返済額を支払いながら、安定した生活をきちんと送るという点です。
借金返済を優先するあまり、日常の生活費をけずってしまい、結果として、また借金を増やしてしまうパターンが多いですが、それを繰り返していてはいつまでたっても借金は減りません。
弁済額が減るということは、月々の借金返済額も減るということです。
今まで、毎月借金返済に8万円~9万円支払っていたのが、3万円に減るとすると、毎月5、6万円浮いてきます。

それだけでも、生活が大きく変わることは言うまでもありません。
個人再生をした場合、信用情報には事故案件として記録が残るので、新たな借り入れは基本的に不可能になります。
また、毎月の返済が滞ると、この個人再生自体が適用されなくなる可能性も出てきますので、個人再生で借金額を減額した後は、毎月規則正しく借金を返済し、安定した生活を送るということが大切になります。

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