自己破産できない人ってどんな人?
個人の自己破産では、裁判所から免責決定というものが出されると、借金を支払う義務が無くなります。
しかし、破産に至るまでに破産法上不適当な行為が認められると、この免責決定を出すことができません。
そういった行為に該当するものを、免責不許可事由といいます。
具体的には、以下の通りです。
①ギャンブルや過剰な商品購入などの浪費行為。FXなどもこれにあたります。
②わざと財産を隠す行為。
破産を申し立てる際に、実際に持っている財産を隠して申告すると、これにあたります。
③債権者をだまして借り入れをする行為。信用状況が悪く、借り入れができなくなってしまった場合などに、自分の収入等を偽って借り入れするとこれにあたります。
④クレジット枠現金化など、不当な換金行為
⑤一部の債権者にのみ返済をする行為(偏ぱ弁済といいます)
⑥破産申立にあたり、裁判所に虚偽の説明をする行為
しかし、以上に当てはまる場合も、程度によって免責が許可される場合(裁量免責といいます)がありますので、弁護士に相談してましょう。
自己破産申請を通過させる要件とは?
自己破産を通過させるには、まず、「支払い不能の状態であること」が認められなくてはなりません。
支払い不能とは、現時点で自身の収入、財産をもって、債務を全て返済できず、その状況が継続的に見込まれる状態です。
支払い不能の状態でなければ、債権者からすれば、分割ででも返してくれ、ということになりますから、これは大前提となります。
また、以前に自己破産をして、7年以内にまた自己破産を申し立てた場合は、基本的には再度の免責は得られない、ということになっています。
そして、先ほど申し上げました、免責不許可事由に該当しないことが条件になります。
また、財産をある程度持っている方は、その処分は慎重に行いましょう。処分方法が適当でないと裁判所に判断された場合は、否認といって行為を取り消されたりすることもあります。
財産をお持ちで、破産を考えられている方は、事案が難しい場合がほとんどですので、まず弁護士に相談することをオススメします。
そして、一番大事なのは、破産申立を誠実に行うことです。最終的な判断を行うのは裁判所になりますので、裁判所の指示や質問には真摯に答え、期限などもきちんと守ることが大事です。
自己破産は、借金をチャラにして、新たなスタートをきれる制度なので、手続きをスムーズに終わらせ、早く新しい生活を始められるようにしたいですね。