自己破産すれば債権者からの取り立てに悩まない
多重債務などで日常生活にも支障が出て、借金の返済が難しくなり延滞が続くようになると、債権者は貸付を行った資金は利息をつけて必ず返済してもらわなければいけないので、督促状を送ったり、電話を入れるなど返済を促す行為を行います。
大手の貸金業者から借入をしているときは、それほどひどい取り立て行為が行われることはありませんが、闇金など悪徳業者から貸付を受けたときは、自宅や勤務先まで直接業者が取り立てに来ることがあります。
返済を催促するために、大声を出すなど迷惑行為を行うこともあるので、債務者の中には精神的に参ってしまい、夜逃げや自ら命を絶つことを考えるまで追い込まれてしまう方もいます。
どうしても借金の返済が難しいと思ったときは、自己破産の手続きをとることを検討することができます。
自己破産は、法律で認められている債務手続きなので、借金返済のめどが立たなくなったときは、誰でも手続きを行うことができます。
手続きは個人でも行うことができますが、弁護士など専門家に依頼をしたほうがスムーズに進みます。
個人の申し立てでは裁判所受理で取り立てがストップ
個人で手続きを行うときは、申し立てを行い、それが裁判所に受理された時点で受理票が渡されます。
この受理票をもらった時点で取り立て行為は規制されるようになるので、精神的な負担は軽くなります。
しかし、闇金など悪徳業者の中には、これを無視して返済を迫る業者もいます。
そのようなときは、これは違法行為になるので、財務局など監督行政庁に通報をすると、刑事罰や業務停止の対象となるので、行為はなくなります。
弁護士依頼では依頼時点で債権者の取り立てがストップ
弁護士など専門家に依頼をすると、弁護士は依頼を受けると、債権者に依頼を受けたことを知らせるために受任通知書を送付します。
業者は、受任通知を受取ると、督促を行うことができないことになっているので、取り立て行為はなくなります。
弁護士に依頼をすると、直接督促に来ることはまずないので安心して日常生活を送ることができます。
万一督促があったときは、弁護士に相談をすると解決してもらうことができます。
自己破産を行うと、借金がなくなり、取り立て行為もなくなるというメリットがありますが、一定の財産が没収されます。
また、連帯保証人は返済義務がなくならないため、自身は借金がなくなっても、今度は連帯保証人に督促が行くようになり、迷惑をかけてしまうことになります。
メリットもあればデメリットもある手続きなので、事前によく検討してから手続きを行いましょう。