自己破産とは裁判所に債務の返済が不可能になったことを訴えることによって、その債務を免責してもらえる法的な救済措置のことです。
自己破産では債務のすべてが免責されるメリットがありますが、一方でまたペナルティとして一定金額の資産や現金はすべて没収されますし、手続中は特定の職業に就くことを禁止されます。
費用に関しては、財産が残っていないような状態であれば、数万円程度で行うことができます。
免責される金額が大きい反面社会的、法的に受けるペナルティも大きく、このため債務の返済が不可能になった場合にのみ行われる最終手段といえます。

一方で法的な救済措置としては、このほか裁判所に再生計画案を提出し認められることで大幅な債務の減免を受けることができる個人再生や、弁護士や司法書士などに債権者と話し合いを行って債務の減免を求める任意整理などがあります。
特に個人再生は住宅ローンを別扱いとすることができ、自己破産するほどではないが、債務の返済がこのままでは難しい人を救済する措置として広く使われています。
いずれにしても、これらは総じて債務整理と呼ばれており、借金の返済が行き詰まった場合には、なんらかの債務整理を行う事になります。

しかし、債務整理で減免や免除されるものは、個人や企業などの民間同士で貸し借りをしたものに限られます。
このため滞納した税金などは債務とは見做されず、支払いの義務は残り続けることになります。

税金とは、所得税、住民税、固定資産税などがもっとも身近なものですが、このほかにも公的制度である健康保険や国民年金なども含まれています。
このため自己破産をしたとしても、過去に滞納していたものやこれから発生するものであってもすべて支払う義務が残ります。
特に近年は税金の滞納額が増えていることもあって、自治体などが積極的に回収をしているところもあります。

ただ税金に関しては、徴税する側によって対応が異なってきます。
特に自己破産した場合にはほぼすべての財産を失うことになりますし、またその後に収入が途絶えるといったケースもあります。
このため支払うことが難しい場合には一部免除されることもありますし、分割払いを認めるところもあります。

ただし悪質に支払いを逃れようとしたり、資産隠しなどを行った場合には免除を求めるといったことは難しくなります。
いずれにしても発生した税金に関しては引き続き支払いを行う必要があります。

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