消費者金融からお金を借りて自己破産するまでの流れになりますが、まず一番最初に行なわないといけないので破産手続開始の申し立てを地方裁判所に行なう所から始まります。

破産手続申し立てを行われましたら裁判所は手続きに不備があるかどうか確かめて債務所を呼び出して審尋を行ない支払い不能状態であるかどうか判断を行ないます。

そして官報に公示されてから債権者に対して2週間以内に高等裁判所への抗告がない場合に破産手続開始決定が確定されます。
この時に債務者が全く財産がなく費用が捻出できない場合は同時廃止となり、財産がある場合は管財事件となり破産管財人が選任されて、財産の処分や換金が行なわれ債権者に平等に分配されて破産手続きが終わります。

破産手続をした時に免責許可の申し立ても必要であり、こちらも重要なのとなっています。
こちらも破産手続と同様に裁判所で審尋が行なわれて、許可の決定を同じような流れで確定します。
もし免責不許可となった場合は高等裁判所に即時抗告となります。

免責によって債務の支払い責任が免除されますので、ここで初めて消費者金融から借りたお金から解放されます。
自己破産するとさまざまな制約や制限がされますのでデメリットが多いですけど、免責の許可によってこれらの制限からも解放されます。
ここでいう制限とは、居住、通信の秘密、公法上・私法上の資格制限、引致・監守などになりまして生活をしていく上でのデメリットが生じます。

自己破産してから免責の許可が出るまでの期間ですが早くて3ヶ月で通常は1年ほど掛かります。
免責の許可がでで借金や制約や制限から逃れられても免責許可の決定から7年間は新たに免責許可を得る事はできません。
そういう仕組みとなっていますので原則的に5年から7年は新たに消費者金融からの借入ができないのです。

これらの事がいわゆるブラックの状態であり、自己破産によって借金が無くなったとしても新規の借入はできなくなってしまいます。
同時廃止の場合の方が免責許可までの期間が短く、財産がある場合は破産管財人の選定や換金や分配といった流れも加わりますのでさらに長くなります。
通常は1年程度ですけど財産の処分や換金に時間が掛かったり、量が多かったり、手続きの問題などで数年掛かるケースもあります。
基本的には弁護士などの専門家に依頼する亊になりますので、細かい手続きはサポートしてくれますから悩む必要はなく、費用がない場合でも法テラスを頼ったり、自力でしたりする事も可能です。

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