いくつかの種類がある債務整理の中でも、自己破産はもっとも借金に対する減額率が高い方法です。
これは裁判所で手続きを済ませる必要があるのですが、それが認められれば、原則、借金に対する支払い義務は免責されます。
つまり借金がゼロになり、返済義務がなくなると言うことです。
ただしこれだけ免責率が高いので、自己破産の適用などに関しては様々な条件が設けられています。
まず借金の理由です。
自己破産に関しては、借金をした理由がギャンブルや浪費である場合には、適用できないことになっています。
全額免責されるので、個人の浪費などが原因の借金にはこれを適用させることは不適切であると言うことです。
それから、自己破産が適用された場合には、生活に絶対的に必要ではないと判断されたもの、また一定の価値以上があると判断された資産に関しては、手放す必要があります。
そして資格や職業に関しても制限が設けられます。
ただしこの制限は短期間、具体的に言うと手続きが開始されてから免責事由決定までの数ヶ月程度です。
ですから免責決定後に失職をしたり、この制限により借金を返済する義務は無くなったけれど、当座の生活費がままならないと言うような状況が発生することはありません。
では、どのような資格や職業に制限が設けられるかと言うと、これは以下の通りです。
まずは取締役や後見人などの資格で、これは民法により決定されていることです。
先で説明した期間内は、この資格を使うことはできません。
次に職業です。
こちらも、特別な資格を必要とする職業の多くが制限されます。
たとえば弁護士や司法書士、税理士、公認会計士と言った法律や企業などの財務に関わる職です。
それから公証人や宅地建物取引業、不動産鑑定人、証券会社外交員と言った、人の資産に関わる仕事についても制限が設けられます。
質屋や古物商などのリサイクル関連、生命保険募集人や損害保険代理人と言った保険に関わる職も同様です。
その他、卸売業や警備員、警備員を指導する指導教育責任者などが挙げられ、少し変わったところでは旅行業者や国際観光レストラン、マンション管理業に対しても制限が発生します。
普通の会社員であればまず問題はないと考えられますが、従事している仕事内容によっては制限に該当するかもしれません。
ただし全てが全て制限されるわけではありません。
その代表例として挙げられるのが医療関連です。
たとえば医師、看護師、また薬剤師などの職業は制限適用外となっています。