自己破産は2回目も可能?

自己破産は一生のうちに一度行うかどうかの手続きではありますが、人によっては思わしくない形での状況の変化などによって2回目の手続きに入ることもあるでしょう。

この2回目の自己破産についてはよく「審査が厳しくなる」と言われることがあるのですが、実は手続き自体は何回でも行うことが可能です。

もちろん短期間に何回もできるわけではなく免責不許可事由に該当しない7年という時間を置く必要がある点には留意が必要であるとはいえ、7年が経過していさえすればひとまずは問題が無いわけです。


2回目の自己破産

自己破産の免責審査は厳しくなる

実際のところ2回目の手続きであっても問題なく免責が受けられているケースはたくさんありますから、回数によって自己破産が出来なくなることはないと言えます。

しかしここで一つ考えなくてはならないのが「自己破産に至った理由は何か」についてです。

例えば自分が裁判官であったとして、7年前にギャンブルや浪費といった事情で借金を作って破産をした人がまた破産申し立てをしてきた場合、どう考えるでしょうか。

おおよその人は「また同じ理由で破産をしようとしているのではないか」と思うはずであり、最初の手続きの際に裁量免責を行っていた場合には2回目の破産を認めることは出来ないと判断することでしょう。

これは実際の手続きの中でもよくあることですから、やむを得ない理由が本当にあったかどうかが焦点になります。

問題なく手続きを行える理由としてはリストラや病気、怪我による失業で収入が無くなってしまった人や家族の扶養負担が増大したことによって生活苦に陥った人、また連帯保証人を引きうけていた債務の債務者が破たんした場合もやむを得ないとしてみなされるでしょう。

もしこういった事情に該当しているのであれば、それは破産手続きに進んでも全く問題ありません。

ただやはり、先ほど少し触れたようにギャンブルや浪費といったやむを得ないとは言えない理由によって2回目の自己破産を行っている人に対してはどの裁判官もかなり厳しい目を向けるのが現実です。

同じ過ちを犯してしまっているわけですから、この場合は残念ながら破産が認められず、個人再生など別の方法で対応せざるを得ないとして考えるべきでしょう。

最終的な判断についてはケースバイケースとなりますが、もし過去に破産をしたことがあり、また借金苦を抱えてしまったという場合には弁護士など専門家と打ち合わせた上で今後の方針を決めるようにしてください

自己破産におすすめの法律事務所は?

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