個人再生とは、ある意味で自己破産と任意整理のいいとこどりをしたような債務整理方法です。
自己破産の場合には、裁判所経由で申請を行いすべての債務が免責されますが、官報に情報が載ります。
任意整理の場合には、任意で整理する債務を選択でき、裁判所は経由せずに直接金融機関と交渉することで債務を減免します。
官報には掲載されませんが、自己破産のようにすべての債務が免責されるわけではありません。
これらに対して、個人再生とは、自己破産同様に裁判所を経由しますので官報に掲載されますが、任意整理のように住宅ローンなどの債務を残し、それ以外の債務を整理でするというものです。
ただし、自己破産のようにすべての債務を免責することはできませんが、任意整理と比べると減免額は大きくなります。
このように個人再生のメリットとは、まず、自宅を残すことができるということです。
これは、バブル期に多くの人が住宅ローンを抱えて高額な住宅を購入しましたが、バブルの崩壊とともに住宅ローンの返済ができなくなり、自己破産を選択する人が急増したという問題がありました。
ただ、自己破産の場合には、住宅を手放さなくてはならず、住む家がなくなってしまうということが社会問題化したために対応策としてできたのが個人再生なのです。
つまり、消費者金融などの債務については裁判所を通して整理しますが、住宅ローンについては、そのまま継続して支払っていくというものです。
また、自己破産のようにすべての債務を免責にすることはできませんが、一定の条件の下で原則借金を5分の1に減額することができますので、任意整理と比べると減額幅が非常に大きくなります。
そして、減額された債務を3~5年で完済していくことになりますが、それまでの借金地獄の生活とは確実にお別れすることができることになります。
さらに、個人再生は、自己破産以上に周りの人に知られる可能性の小さな債務整理方法と言えます。
官報には掲載されますが、官報を見ている人はほとんどいませんし、見たとしても膨大な情報量で文字は小さいですので確認するのは至難の業です。
また、自宅なども残せる可能性がありますので、家族に知られる心配も少なくなります。
もちろん、自己破産同様にこれ以降は5~10年は新規で融資を受けたり、クレジットカードを利用することは難しくなりますが、この影響があるのはあくまで本人限りであり、家族がクレジットカードを利用したり、住宅ローンを利用する場合には一切影響はありません。