借金問題の解決方法としては、最もメリットが多いと言われているのが自己破産ですが、残念ながら多くの債務に苦しんでいる方々が正確な知識を持ってないケースが非常に目立ちます。
この究極の債務整理方法には、どのような多くのメリットがあるのでしょうか。
まず、何といっても大きいのは借金地獄という精神的な苦痛から解放されるということです。
自己破産を選択するまでの道のりは、経験者にしかわからない苦痛の連続です。
毎月毎月返済のために資金繰りに追われ、返済のための借り入れをするようになり、クレジットカードの返済、公共料金、家賃などが払えなくなり、もうどこからも借りることができないという状況で債務整理を選択する人がほとんどなのです。
しかし、弁護士事務所などで無料相談を受け、手続きを開始すると金融業者からの取り立てや連絡がなくなります。
免責が決定するまでには、数か月かかるのですが、裁判所に申請した時点で返済の義務は一旦ストップするのです。
そして、免責が決定することで借金をゼロにすることができます。
数ある債務整理方法の中でも、すべての借金をゼロにできるのはこの自己破産のみです。
もちろん、自宅や自動車などの資産価値20万円以上と認められるものについては、処分して債権者に配当しなければなりませんが、当面の生活費として100万円ほどは手元に残しておくことができますし、通常の家具や家電製品などの20万円以下の資産価値のものはそのまま残すことができます。
20万円以上の価値のものとは、不動産、保険、自動車以外にはそうはありませんので、多くのケースでは、失うものはほとんどないということです。
また、基本的には、ほぼ誰にも知られずに自己破産することもできます。
弁護士事務所などに依頼すると、裁判所や金融機関からの連絡、および郵送物はすべて事務所経由ということになります。
債務整理という事実は官報に掲載されますが、これを見ている人はほぼ皆無でしょうし、見たとしても件数の多さや文字の小ささで確認することはほぼ無理です。
つまり、基本的には、職場の人や知人に知られる心配はほぼありませんし、自宅や自動車を処分する場合を除けば、家族にも知られる可能性は小さいと言えます。
このように、あまりにもメリットが大きいため、借金を帳消しにしたのに反省がなく、実は再び自己破産をする人が多いというのも事実なのです。
そこで、法律上は免責が確定してから7年間は再び申請できないこととなっているほどです。