マンションの管理費や修繕積立金
マンションを購入した後でも管理費や修繕積立金の支払が必要です。
管理費はマンションを管理するための費用、修繕積立金は将来建物に修繕が必要になった時の費用に回されます。
マンションに入居していると、トータルで結構な負担になりますよね。
自己破産ではマンションの管理費や修繕積立金でも免除される
返済できないほどの借金を抱えてしまうと、マンションの管理費や修繕積立金の支払も困難になることがありました。
管理費や修繕積立金を滞納していても、自己破産と言う債務整理の手続きを行えば免除されます。
滞納分が多額になっていても大丈夫です。
次の購入者が滞納分の管理費や修繕積立金を支払する
自己破産者が滞納していた管理費や修繕積立金はそのまま消えてなくなるのではありません。
滞納分は次のマンション購入者が支払することになっています。
自己破産するとマンションは差し押さえされ、競売にかけられます。
この時の売却価格に滞納分が反映されるのです。
次のマンション購入者は支払した滞納分を自己破産者に請求することは可能です。
しかし自己破産後はこの権利も免除されるため、次のマンション購入者から滞納分を請求されると言う心配はありません。
支払義務が残ることがある
ケースによっては管理費や修繕積立金の支払義務が残ってしまうことがあります。
それは住宅ローンの残高が多すぎるために同時廃止になったと言うケースです。
現在のマンション価値より、住宅ローン残高の方が高いと差し押さえする意味が無くなってしまうのです。
このケースだと破産宣告前の管理費や修繕積立金は免除となりますが、破産宣告後の支払義務は残ってしまいます。
先ほど述べたようにマンション競売では次の購入者が滞納分を支払することになっています。
しかし破産宣告後の分なら自己破産者に請求することができるのです。
マンションと言うものは今すぐ売れると言うものではありません。
競売だと短くても6か月ほどは掛かるのです。
売れるまで長引くほど支払義務の残る管理費や修繕積立金が多くなってしまいます。
自己破産で滞納分の支払は免除されても、後から請求が来ることがあるために注意が必要です。
競売よりも任意売却の方が早く売れることが多いです。
任意売却だと3か月ほどで売れることがあるため、その後の負担が軽減されます。
管理費や修繕積立金がどうなるのか、気になると言う方は弁護士に相談してみて下さい。