公務員は自己破産しても仕事はなくならない

自己破産すると仕事を失うということを心配する人もいますが、公務員も含めて、自分が今している仕事を失う可能性のあるものが極めて限定的ですから、さほど大きく心配する必要はありません。
少なくとも、一般の会社員は基本的に心配する必要がありません。

というのも、自己破産したことがそもそも会社に知られる可能性は低いからです。
会社に直接連絡が行くようなことはありませんし、会社に対して自分が破産するのことを知られるような何らかの手続きが必要かというとそんなこともないからです。

官報に載ってもクビの理由にはできない

会社に知られる可能性があるとすれば、破産したことが官報に掲載されることにより、官報をチェックしている人がいれば知られる可能性はあります。
しかし、知られたからと言ってそれが理由で会社を辞めさせられたり、辞めざるを得ないような状況に追い込んだりするのは法律違反であり、不当解雇に当たりますから心配する必要はありません。
このような点に関しては一般の会社員だけでなく公務員であっても同様です。

自己破産の仕事の制限は限定的

自己破産するとできない仕事というのは極めて限定的です。
代表的なものは弁護士や司法書士、税理士といったものが挙げられます。
このような士業はそれぞれの資格を取り決めた法律の中で、破産した者はその業務に就けないということが規定されています。
ただし、このような業務に就いている人はかなり限られるでしょうから、一般の人はさして心配する必要はないわけです。

一応注意しておきますと、あくまでここに挙げたような資格が必要な仕事ができないというだけのことです。
例えば弁護士の資格を持っている人が自己破産をした場合、弁護士というその資格が必要な業務はできなくなりますが、それとは全く関係のない別の業務をその人がすることまで制限されるわけでは決してありません。
制限とは無関係の一般的な事務作業をその人が行っても問題はないのです。

一定期間たてば復権できる

また、あくまで一定の期間だけその資格が必要な業務ができなくなるだけの話であって、資格そのものが剥奪されたり、失効したりするわけではありません。
あくまで一時的な停止というくらいの意味合いであり、一定の期間が経過すれば復権ということになって、そうなれば元の資格には何の影響も与えることなくまた元通りの業務に携わることができるのです。

このように、自己破産が個人の仕事に与える影響は、会社員であっても公務員であっても極めて限定的ですから、必要以上に心配することはありません。

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