同時廃止と管財事件とは

同時廃止とは借金が沢山あり、売却できそうな資産がなく借金理由が正当な場合借金をゼロ(免責)して終わらすというものです。
条件は20万以上の売却可能な資産や20万超の現金や預貯金をもってない場合で借金理由が資産を隠したり、ギャンブルやホスト・キャバクラや高額な旅行など遊興費じゃない時や破産免責受け7年以内の時などに該当しないことが条件となります。
管財事件とは申立書が不明確で財算調査が必要な時や20万円以上の財産がある場合に行われる手続きのことです。

管財事件の事案は個人の場合はほとんどなく、会社単位での自己破産手続きの場合が大半です。
個人の場合は少額管財事件といって最低費用20万位からで破産管財人(地方の弁護士)を立てる費用に当てられます。

同時廃止か管財事件になるかの違い

同時廃止と管財事件を比べると以下の違いがあります。
1.同時廃止は財産がない人で管財事件は財産が時価20万円以上ある人です。
2.申立書は同時廃止は明確であるのに対し管財事件は不明確です。
3.免責不許可事由は同時廃止はあてはまらないのに対し、管財事件はあてはまります。
4.同時廃止の手続き費用は5万以内と安いのに比べ、管財事件は最低20万以上と高額です。
5.同時廃止の手続きは少ないですが、管財事件は多いです。

同時廃止と管財事件の手続きはこうも違う

同時廃止の手続きは前述したように比較的簡単です。
まず裁判所に書類提出し、破産手続が開始されます。
開始後は免責審尋という裁判官との面接(場合によってはない場合あり)があります。
免責許可決定が出て確定されると、2週間程で自己破産の手続きは終了します。

一方管財事件の手続きは複雑です。
まず、裁判所に書類提出し、破産の審尋という裁判官との面接があります。
自己破産手続きが開始されると、.破産管財人選任・面接し、破産管財人から質問を受けます。
質問内容は債務内容、財産、免責に関する問題事項などの確認などです。
質問とは別に破産管財人による資産調査・管理・換金もあります。

債権者に対しては債権者集会・債権確定・配当があります。
破産管財人から債権者に説明実施(ない場合もあり)があり、免責許可決定されるかどうか審判されます。

まとめ

つまり同時廃止と管財事件の手続きは大きく違います。
同時廃止だと3ヶ月程度で手続き終了します。

一方で、管財事件だと破産管財人の選任や債権者集会などの手続きが加わります。
同時廃止の10倍程度の費用が発生し、半年、1年と長期にわたる場合が多いということがいえます。

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