自己破産すると、信用を失ってクレジットカードやローンが利用できなくなる、財産を処分しなければならない、一時的に特定の職業や資格に制限を受けるなどのデメリットがあります。
ここで、生活保護や年金を受給する場合に何らかの影響があるのか心配になりますが、これらの受給資格は法律で制限されていないので、問題なく受給できます。
財産の処分は手続きを行ったときに所持していたものが対象であり、それ以降に得た新得財産を差し押さえられることはありません。
まず、生活保護に関しては保護費を使って借金の返済をすることが禁じられているため、申請時に借金があると受け付けてもらえないことがあります。
先に完済しておかなければなりませんが、十分な収入がないので返済できないことが多く、このときに役所から自己破産するように言われることもあります。
なお、このときの注意点として、借金免責が認められた場合でも返済義務の残る借金があります。
滞納している税金、養育費、重大な過失のある賠償債務などは免責対象外になるため、これらの借金がある場合はそれを完済してからでなければ申請を出しても断られてしまうことがあります。
なお、自己破産のデメリットであるクレジットカードやローンが利用できなくなる点について、これらは後払い方式であるため借金の扱いになります。
そのため、生活保護受給中は信用を失ったことと関係なく利用できません。
また、生活保護受給中でも自己破産で借金免責できますが、受給中に借金したことが発覚すると、保護費の返還や受給停止などのペナルティを受けることがあります。
年金に関しては、公的なものに関しては差し押さえの対象外になるため受給を続けられます。
しかし、民間の生命保険会社の年金保険は財産になってしまうため、生活状況や契約内容などによっては解約して債権者に支払うことになります。
また、銀行口座に注意しなければならない場合もあります。
自己破産しても銀行口座が使えなくなることはありませんが、これは通常の利用をしていた場合であり、もしも手続きを開始したときに借金をしていた銀行があれば、口座が凍結されて預金を差し押さえられます。
このとき、その口座を年金の振込口座として指定しているとお金を受け取れなくなり、生活できなくなります。
凍結された口座は裁判所に申請して再度使えるようにできますが、戻るまでに時間がかかります。
そのため、借金のある銀行を振込先に指定しているのであれば、借金のない銀行口座に切り替えておきましょう。