自己破産をすると差し押さえを受ける
自己破産は借金の返済義務をなくすことができる最も効果の高い債務整理です。
しかし、デメリットも大きくなるため、どのような影響があるのか把握しておかなければなりません。
まず、最も大きなデメリットになるのが財産の差し押さえ・処分であり、時価20万円を超える資産と99万円を超える現金は処分して債権者に分配することになります。
自宅は手放す必要あり
自宅を所有している場合、時価が20万円を超えるため処分の対象になり、自宅を手放すことになります。
アパートなどの借家である場合、所有資産ではないため処分に対象にはならず、追い出されることもありません。
なお、自宅を束なす場合でも競売にかけられ、買い手が見つかってから引き渡すことになるため、手続きをしてすぐに自宅から出なければならないわけではありません。
自己破産で車やパソコンは?
車も処分することになりますが、ローンを完済している古い車は時価が20万円を下回ることがあり、この場合は手元に残せます。
パソコンなども20万円を下回れば、手放す必要はありません。
通院に必要であるなどの事情があり、申請して認められた場合も残せます。
家具などの生活必需品については処分の対象外になり、手続き後の収入が差し押さえられることもないため、自己破産したことで生活できなくなる心配はありません。
カード審査は通らなくなる
信用情報にも傷が付くため、今後のクレジットカードやカードローンの利用が難しくなります。
個人信用情報機関に最低でも5年間は記録が残り、審査ではこの情報で信用を見ているため、記録がなくなるまではほぼ審査に通らなくなります。
また、国の発行する官報にも記載されます。
これは一般人でも参照はできますが、通常は見ることがないため、周囲にばれることはありません。
しかし、闇金融などの悪徳業者はこの情報を集めてダイレクトメールなどで勧誘してくるため、契約しないように注意しましょう。
全く影響が出ない人もいますが、手続きしてから免責が決まるまでの期間は特定の職業に就けない職業制限があります。
一時的な制限ですが、該当する職に就いていると職を失います。
整理する債務を選択できないことも自己破産のデメリットです。
これは連帯保証人がいる債務があってもそれを除外することができないため、債権者が認めない限り、保証人は免責された債務を一括で返済する義務があります。
これができない場合、保証人も自己破産などの債務整理をしなければなりません。
自己破産しても免責されない債務もあるので注意しましょう。
養育費や重大な過失による賠償債務、滞納した税金などは免責の対象外になります。