自己破産の提出に必要な書類は?
任意整理や個人再生でも債務整理がうまくいきそうにない場合は、裁判所に自己破産を申し立てることになりますが、実際に申し立てる際に必要な書類はたくさんあります。
必要な書類の準備を始めるためには、まず裁判所から自己破産の申立書類一式を手に入れなければなりません。
ここでいう申立書類とは、破産手続開始及び免責申立書、陳述書、債権者一覧表、資産目録、家計表の5種類で、すべて詳細かつ正確に記載しなければなりません。
自己破産に必要な申立書や陳述書について
破産手続開始及び免責申立書は、破産手続と免責手続の両方の申立てができる書類です。
かつては破産手続と免責手続で申立書が別々になっていましたが、現在は利便性が考慮されて1枚の文書にまとめられています。
この書類には、申立人と代理人の氏名、住所、連絡先電話番号を記載します。
申し立ての趣旨および理由は、本来であれば自ら記載しなければなりませんが、裁判所の様式には予め印字されているため、記載は不要となっています。
なお、申立先の裁判所によっては、生活保護受給の有無や所有不動産の有無などを回答する欄があるので、忘れずに回答しておきましょう。
この他の書類について述べると、陳述書は、自己破産を申し立てるに至った理由とともに、収入状況や家族構成、勤務実態などを記載する書類で、債権者一覧表は債権者の情報と債権の詳細を、資産目録は所有している金銭や不動産、自動車、保険などの資産の内容とその価額を表に記入する書類となっています。
家計表は直近の申立人の収支状況を記入する書類で、他に収入を得ている同居人がいる場合はその人の収支状況も表に反映させなければなりません。
裁判所から書類を手に入れたら、必要事項を記入する作業と並行して添付書類集めもすすめていきます。
自己破産の申立書類に添付しなければならない書類はケースによって異なっていますが、主に申立人本人の確認書類、収入があることを示す書類、資産の保有を証明する書類の3種類を添付することになるでしょう。
例を挙げると、申立人の本人確認書類としては、世帯全員の記載がある住民票や戸籍謄本などを、収入を証明する書類については源泉徴収票や給与・賞与の明細書、確定申告書、預金通帳などを用意します。
また、資産の保有を示す書類については、不動産であれば登記事項証明書や固定資産評価証明書を、自動車であれば車検証と査定額がわかる書類を準備し、その他の書類についても保有を証明する書類と、資産価値がわかる書類の両方を用意しなければなりません。