過払い金の仕組みや計算方法を把握するには、まず、なぜ過払い金が生じるようになったのかを理解しておく必要があります。
過払金の大きな原因としては、かつてグレーゾーンと呼ばれた金利の存在があります。
貸付に関する法律は、利息制限法と出資法の2つがありますが、まず、利息制限法では、10万円未満年20%、10万円以上100万円未満年18%、100万円以上では年15%と利息が定められています。

しかし、かつての出資法は29.2%以内となっており、多くの消費者金融は、出資法による貸付を行っていました。
最終的には、最高裁によってここでの金利が違法と判断され、結果、その後の過払い請求につながっています。

過払金請求に関しては、賃金業法が改正されたことからその数も増え続け、現在においては、多くの弁護士や司法書士が案件の取扱いを行っています。
ここでは、払い過ぎた金利、つまり、利息制限法と出資法との差となるグレーゾーン金利の返還が求められることになります。
例えば、貸金業者から50万円を借りた場合、利息制限法によれば年18%の利息となり、仮に消費者金融がグレーゾーン金利となる28%で貸付を行っていた場合には、利用者は差額として年5万円の請求をすることができます。
また、6年経過していたとすればその差も開くことになり、完済していたとしても過払い金が存在することになります。

引き直し計算の方法は、例えば、29%で100円借り、1年で29万円ずつの返済とした場合、いつまでたっても元本は100万円のまま残ることになります。
この場合、利息制限法では年15%となるために1年後には115万円となり、29万円返済をした場合には115万円ー29万円で残金86万円となります。
2年目には86万円に15%の利息を加え借金は99万円となりますが、再度29万円を支払っているために70万円が2年目の残金となります。
この繰り返しをした場合、6年後には借金が約7万円となり、29万円返し続けたとすれば、6年目の29万円から7万円を引き、差し引き22万円が過払い金となります。
つまり、6年目には100万円の元本が無くなるとともに、22万円の返還を受けれることになります。

引き直し計算はExcel等で自分でも行うことができますが、法律事務所によってはソフトの提供をしているところもあり、利用をすることで簡単に返済の推移を知ることができます。
過払金請求で注意が必要な点としては、時効があります。
過払金は、完済後10年で消滅時効にかかり、請求することができなくることを理解しておく必要があります。

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