自己破産はメリットが大きい債務整理
自己破産は総じてデメリットよりもメリットの方が大きい債務整理だと言われています。
自己破産の内容は、裁判所にて破産を許可された者が財産を換金して債権者に均等に分配することで全ての借金を免除できる手段です。
財産の処分がネックですが、目安として価値20万円以上が処分対象になっているので一般的な生活用品などは残しておけます。
大きな財産がある人ほど損をしますが、抱えている全ての借金を免除できるので、結果としては借金地獄から解放されるので得でしょう。
職業制限について
さて、最も大きなデメリットとされているのが財産の処分ですが、他にも一部の人にとってのデメリットとなるのが職業制限です。
破産法により、自己破産が開始されると免責許可が確定するまでの期間は一定の職業に就くことができないと定められています。
つまり、制限されている職業の人が自己破産をする場合、一定期間はその仕事ができなくなります。
自己破産はサラリーマンには影響なし
そうなると会社に雇われているサラリーマンの中には困ってしまう方もいるでしょう。
自己破産自体は会社の貸付制度を利用していない限りは知られることはありませんが、職業の制限ができてしまうと仕事ができなくなるので必然的に会社に破産したことを知られてしまうことになります。
そうなると破産手続きをすること自体に躊躇してしまいます。
しかし、基本的にサラリーマンに対する職業制限はありませんので安心してください。
代表取締役や役員は影響を受ける
では、どのような職業が制限を受けるのでしょうか。
職業が制限される職業としては弁護士・司法書士・税理士などの士業、公証人・都道府県公安委員長・教育委員会など公務員の委員長や委員、日本銀行・信用金庫・商工会議所などの団体企業の役員、また、貸金業者・質屋・建築業など一定の職業の運営者が対象です。
つまり、こうした一定の職業における代表取締役は一時的に退任する必要があります。
制限される職業は上記以外にもいくつかあるので記載しきれませんが、お金を扱う職業や資産に携わる役職が目安になっています。
例えば、公務員の役職である公正取引委員会委員は制限を受けますが、同じ公務員の役職でも役所の役員は制限を受けません。
しかし、いずれにしても制限を受けるとなれば収入や仕事への影響が懸念されますが、先述しているようにこの制限は一生続くものではなく早くて3ヶ月、だいたいは半年以内の一定期間です。
その後は仕事に復帰することができ、今までと同じように働くことができます。