返しきれない借金を背負ってしまった場合、それを整理する法的手続きがあります。

個人再生とは、すでにある債務の返済金額を、裁判所の許可を得て整理減額する手続きです。
弁護士や司法書士などの専門家が、金融機関と交渉して再生計画を立て、借金を減額した上で払える範囲で債務を返済します。
また将来の利息も減額されることがあります。

債務整理の方法としては他に自己破産というものがあります。
自己破産と比べると、個人再生にはいくつかのメリットがあります。

まず、住宅ローンのある家を処分せずにすむというのが最も大きい利点です。
自己破産の場合は財産を処分して返済に充てるので、自宅をはじめとする財産を売らざるを得ない場合があります。
しかし個人再生の場合で、特に住宅ローンが残っている場合では家を売らずにそのまま生活は続け、給与所得などから返済することになります。
住宅ローンが残っている人はこの制度を使うのに適しています。

その他に、自己破産よりも適用範囲が広いというメリットもあります。
たとえばギャンブルでつくった借金があってもこの制度を利用することができます。
自己破産の場合はギャンブルや浪費があるとその分の債務は帳消しにはできませんが、個人再生ならこのような事情があっても制度を利用できます。

それに対してデメリットもあります。
まず、当然ですが減額したとはいえ、債務は計画的に返済をしなければなりません。
そのため、安定した収入がないと再生の手続きをとれません。
つまり無職であったり収入が不安定な場合は、この制度を利用することはできません。
そしてこの手続きを行うと、その事実が信用情報に登録され、一定の期間ローンを組んだりクレジットカードを使ったりできなくなるというデメリットもあります。

個人再生は自分で行わずに、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが重要です。
これにはメリットがあります。
まず弁護士や司法書士が債務者と交渉に入ると、債務の取立てが停止します。
それまで頭を悩ませていた債務の取立ての電話が停止するだけで、精神的にも余裕ができ将来の計画を立てることができるようになります。
周囲の人に気付かれてしまうのではないかという心配も減ります。
そのうえで専門家が交渉をして無理のない返済計画を立てることができるので、どれくらいの時間をかけていくら借金を返せばいいのかめどを立てることができます。
漠然とした不安を取り除き、生活を立て直すためには専門家の力を借りることが重要です。

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