借金の返済が不可能となり、もはやどうにもならない場合の最終手段に自己破産があります。
自己破産とは、すべての負債から解放される合法的な措置です。
ただし、自己破産により借金の返済義務がなくなりますが、同時に財産が没収されることになります。


自己破産後の財産

自己破産で財産は放棄?

自宅や自家用車などは差し押さえられ、競売にかけられます。
その売却代金は、返済の一部として債権者に支払わられることになります。

では、自己破産すると、全て放棄で、完全に無一文で放り出されることになるのでしょうか?
貯金も住む家もなくなってしまうと、もはや借金から解放されても生きていけない…と感じる人もいるかもしれません。
しかし、完全にすべてを取り上げられるわけではなく、99万円以下の現金は当面の生活費として確保することが許されています。
それ以外の財産は手放さねばなりませんが、99万円までの現金は残りますので、それで新たな生活を立て直すということになります。

財産を守るための個人再生

もし自己破産によって、せっかく築き上げた財産を失うのを避けたいという場合には、個人再生という方法もあります。
個人再生とは借金を大幅に減額した上で返済するというものです。
任意整理では利息や延滞料金が減額されるだけですが、個人再生では総負債額の5分の1までと大きく減額されることになります。
すなわち、5000万円の借金が、わずか1000万円になるということです。
到底支払いが不可能だと思った借金も5分の1になれば、返済のめどが立つこともあるのではないでしょうか?
ただし、個人再生を利用するには、いくつかの条件があります。
最高負債額は住宅ローンを除いて5000万円までであることと、さらに安定収入があることが絶対条件です。
また、減額された金額を、3年から5年以内に返済しなければなりません。
この条件に当てはまり、財産を保持したいと考えるのであれば、まずは個人再生の可能性を探ってみるとよいでしょう。
今現在、仕事をしており、向こう数年間収入が確保できるのであれば、認められる可能性があります。

収入がない場合は自己破産

しかし、リストラされて、完全に無収入というのであれば自己破産しか道は残されていません。
そういう場合でも、99万円までは手元に残ります。
ですので、貯金がゼロになってしまう究極の状態になるまで待つのではなく、ある程度現金が残っているうちに、決断することが重要です。
自己破産にはそれなりの知識がいりますので、まずは専門家に相談するとよいでしょう。

借金問題は放置していると悪化の一途をたどるだけです。
心機一転、新たな人生をスタートさせるつもりで、早めに行動を起すことをおすすめします。

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