生活保護を受けているという人の中には、多額の借金を背負っているという人もいます。
意外に思われるかもしれませんが、生活保護費を受給しているという場合でも借金をすることは可能です。
ただし、注意をしなければならないのは、借金の申込の際に、生活保護を受けているということを業者に隠してお金を借りているという場合です。
申込者が自身の状況を隠して借金の申込をし、お金を借りたという場合には、詐欺的行為とみなされ、業者から訴えられてしまう可能性もあります。

また、受給しているお金については、あくまでも最低限の生活をおくるために受給しているわけですので、借金の返済に充てるということは出来ません。
もし、借金の返済に充てているもしくは充てていると疑われるような行為をしているという場合には、受給がストップすることもあります。

多額の借金を背負い、返済をすることがままならないという状況に陥った時には、債務整理という手続きをすることにより、借金の返済額を大幅に減らしたり、返済が免除されることもあります。
債務整理の中で最も行う人が多いと言われているのが、任意整理という手続きです。
これは、本来であれば支払うべき利息の支払いを免除してもらう代わりに3年から5年ほどで借金の完済を目指すという手続きです。
手続きをしても、支払いは続きますので、借金が無くなるというわけではありません。
借金の返済を免除してもらいたい、借金を返済することが出来る見込みがないという場合には、自己破産という方法があります。
裁判所での手続きが必要となりますが、免責が認められた場合には、借金の支払いが免除され、新しい一歩を踏み出すことが出来ます。

手続きについては、弁護士に依頼するのが一般的ですが、弁護士に依頼するとなると費用が必要となります。
しかし、生活保護を受けているという人の場合には、弁護士に支払うお金がないことも少なくはありません。
そのような場合でも国により設立された日本司法支援センターに相談することで、弁護士を紹介してもらうことが出来ますし、場合によっては、かかった費用の返還も免除となる場合もあります。

なお、自己破産後も生活保護を受ける付けるということは可能ですので、借金の返済に困っているという場合には、早めに弁護士などの法律の専門家に相談をすることをおすすめします。
債務整理の相談については、無料で応じている法律事務所も多数あります。

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