自己破産をすると現在加入している生命保険・医療保険はどうなってしまうのかについて解説します。
せっかくコツコツためたので、どうなるか気になる人は多いと思います。

ポイントは20万円以上の解約返戻金があるか無いかになります。
自己破産では生命保険に限らず、財産が20万円を超えているかどうかによって対応が異なります。

解約返戻金が20万円以上ある場合は財産としてみなされ、解約されて債権者に配分されます。
掛け捨てなら問題無いのですが、かんぽ生命の終身保険とかにある積立式終身保険に入ってる人は注意して下さい。
20万円以下の場合は手元に置いておいて大丈夫とみなされます。

保険を解約されてしまったとしても、自己破産を行った後にまた入り直す事に制限はありません。
生命保険は借金などと違い、信用を供与するものでは無いので自己破産後は自由に加入する事ができます。

たとえば、銀行からの融資を受ける場合は自己破産により信用情報が影響します。
信用情報の事故情報がなくなる5年から10年間は借り入れができなくなります。

しかし、年齢的に条件が変わる等でどうしても生命保険は解約されたく無いという方も中にはいるでしょう。
そんな方には2つ、20万円以上解約金があっても解約を免れる手段があります。

1つ目は契約者貸付という、既に積み立てた保険金を担保に保険会社からお金を借りるサービスを利用する方法です。
解約金を20万円以下に抑える効果をもたらし、裁判所の処分を免れます。
このサービスがあるか保険会社に問い合わせてみるといいでしょう。

ただし、この方法は借入金の使途が不明だと裁判所の心象を悪くする可能性があります。
借り入れたお金は生活費に使用する等万人に納得される消費をしなくてはいけません。

自己破産には免責不許可事由というものがあります。
いくつかの理由に該当する場合は借金の免責許可が下りないというものです。
ギャンブルや浪費による借金はNGになります。

他の理由としては財産についての事項があります。
財産があるのに裁判所へ虚偽の申請をした場合や、債権者に正しく財産が配分されない場合も含まれます。
少額の財産を保持しようとしたために、借金をゼロにできなければ本末転倒です。

2つ目は2010年に保険法で制定された、介入権制度を利用する方法です。
介入権制度とは、契約者本人以外の人間が解約金相当額を用意することにより、解約を免れる事が可能となる制度です。
お願いできる人がいるのなら、介入権制度を利用する事も考えてみてください。

どちらの方法を取るにしても、二人三脚で自己破産を行っている法律家からのアドバイスを受けながら行う様にしてください。

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