自己破産とは、所有している全ての財産を放棄すると同時に、借金も全額放棄することができる債務整理のことですが、この自己破産を行うには、どのような手続きの流れになるのでしょうか見ていきましょう。
まず初めに債務者が裁判所に申し立てを行い、裁判所に支払い不能であると認められれば破産手続開始が決定します。
簡単に説明すると自己破産をしたい人が、もう支払い能力はないと裁判所に認めてもらうことで、裁判所から支払不能と認定されれば、破産手続開始決定がされるという事です。
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破産手続き開始決定までの流れを見ていきましょう。
まず債務者は裁判所へ必要な書類や添付書類を提出してい、破産の申し立てを行います。
必要書類や添付書類に不備がなければ裁判所で受理されて、裁判所が債務者の調査を開始します。
この際の調査とは債務の額や借金をした理由、収入など様々なことを調査していきます。
破産申し立てから焼く1か月から2か月後に、裁判所から呼び出しがありますので、そこで審問裁判官から負債の現状や資産の状況、支払能力、破産に至った経緯、生活状況などについて質問がされます。
弁護士に破断申し立ての依頼をした場合、東京地方裁判所などの一部の裁判所では即日面接という制度があり、申し立てをした即日、または3日以内に終わらせることができる場合もあります。
また、この際に重要となってくるのは審問裁判官の質問に対しての答弁になります。
これは人間としての正直さが現れていることが最も重要となります。
簡単に言うと嘘をついたり、作り話をしたりしてしまうと裁判官は何百人という、自己破産の希望者を見ていますので、すぐに見破られてしまい、申し立てが認められなくなりますので、あくまでも事実を全て話、今の心境を正直に伝えることが重要です。
裁判所による調査や審問の結果を経て、裁判所に支払不能と判断されれば、審問の日から数日以内に破産手続開始決定がなされます。
すると債務者に売却などでお金に変えられる財産があるかを調べていき、破産管財人が選任され破産手続が進められますが、もしも財産がない場合には同時廃止となり、破産手続きは終了して免責許可の決定の手続きに移行していきます。
もちろん誰でも行えるわけではなく、破産手続き開始決定が下りない場合もあります。
その場合には裁判所が返済をすることが可能だと判断をしたという事ですので、通常通りに返済をしていく必要があります。