個人再生と自己破産、どちらも債務整理のひとつであり、裁判所を通すと言う点では共通しています。
またどちらも、いわゆるブラックリストに掲載されるため、今後5年間は新規の借り入れが行えなくなると言う点、国が発行する官報に住所、氏名が掲載されると言う点も共通項として挙げられます。
しかしそれ以外には色々と異なる点も多いので、それを把握しておくことが求められます。


個人再生と自己破産の違い

個人再生と自己破産の違い:減額の大きさ

まず減額の違いです。
個人再生の場合は、裁判所に認められれば債務を5分の1にまで減額することができます。
債務がゼロになるわけではないので、その後も返済義務は残ると言うことです。
5分の1に減額された債務を、通常は3年、特別な事情などがありそれが裁判所に認められた場合には5年かけて返済していくと言うのが、こちらの一般的な流れです。
対して自己破産は、税金等を除いた全ての債務の支払いが免責されます。
よってその後の返済義務もなくなります。

個人再生と自己破産の違い:資格の制限

次に資格制限に関してです。
資格制限とは、保険募集人や警備員等、特定の資格を必要とする職業に従事することが制限されると言うものです。
個人再生の場合は、資格制限が適用されることはありません。
よってこうした資格を必要とする職業に従事することも可能です。

反対に自己破産の場合には、資格制限が適用されます。
ただしこれは手続きの期間中のみで、免責が決定された後には解除されます。

個人再生と自己破産の違い:マイホーム

それからマイホームを所有している、それ以外にも自家用車などの資産を有している人は、その扱いがどうなるのかも気になるかもしれません。
個人再生の場合は、それらが差し押さえられると言うことはありません。
これはやはり、減額されたとは言え債務が残っている、それを返済する義務が残っているためだと考えられます。

対して自己破産は、債務はゼロになり返済の義務も消滅します。
ですから一定以上の価値がある資産については、手放す必要があります。
手元に残すことができるのは裁判所で定められた基準を超えない財産だけで、これにはたとえば20万円以下の預貯金などが挙げられます。
マイホームや自家用車は、比較的、価値が高い資産に該当しますから、手放す必要があります。

ただどちらも、手続きが開始された後には、債権者は強制手続き、給与の差し押さえや取り立てからを行うことができなくなると言う点では共通しています。
最後にギャンブルや浪費に対してですが、個人再生の場合は、借金の理由は特に制限されていません。
ですが自己破産の場合は、債務がゼロになることもあり、借金の理由には制限が設けられています。
よってギャンブルや浪費に対しては、これが認められないと言うこともあります。

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