任意整理とは、司法書士や弁護士などが債権者と交渉をし、債務者にとってより良い条件での合意を目指す債務整理法のひとつです。
より良い条件とは、たとえば将来の利息をなくすことで債務の総額を減額したり、月々の返済額を低くすることで、長期間での無理のない返済を実現させると言った内容です。

借金そのものがなくなるわけではなく、合意後も返済は続きます。
よって任意整理が適用されるのは、ある程度の額の収入がある人、またその収入が安定している人です。
他の債務整理、自己破産や個人再生に比べると債務減額が少なく、また合意後、新規に借り入れを行うことは難しいと言うのはデメリットです。
またそもそも交渉は任意ですから、債権者が交渉に応じてくれない場合は元も子もないと言えます。
ただ任意整理には、他の債務整理の方法に比べてメリットも存在しています。
まずは利息制限法に基づいて、過去に払い過ぎている利息が手元に戻ってくる可能性があると言う点です。
またその計算によって利息を支払い過ぎていることが明らかになった場合には、それを元本に充当させることも可能です。
この場合、当然ながら元本は減額されますから、借金の返済がよりスムーズになることが期待できます。
減額後は、将来の利息分をカットして返済すると言う交渉が行われることが多く、これはほとんどの場合で可能です。
借金額そのものは減額されなくても、将来の利息がなくなるだけでも完済が可能になると言うのは多くあるケースです。
次に、他の債務整理の方法に比べると自由度が高いと言うのもメリットです。
たとえば一部の債権者にのみこれを適用させたいと言う債務者の願いも実現させることが可能なので、よりスムーズな、効率の良い債務整理を実現させることが期待できます。
そして先にも述べましたが、債権者とは法律に詳しい専門家が交渉してくれると言うのもメリットです。
債務者は専門家に依頼し、契約を結ぶだけで、後は専門家が一切を担ってくれます。
ですから、心理的負担が必要最低限で済むと言うのはとてもありがたいことです。
更に他の債務整理の方法、自己破産や個人再生の場合には、裁判所を通す必要があります。
そのため書類の作成などに時間を要し、専門家にそうしたことをお願いした場合には、当然、費用もかかってしまいます。
しかし任意整理の場合は、裁判所を通す必要はありません。
ですから手続きが簡単である、必要な経費が他に比べると低く済むと言うのもメリットです。

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