借金返済を長期滞納すると給与差し押さえに

「借金を滞納するとどうなりますか?」
クレジットやローンなど借金返済を滞納するとまずは催促が始まります。
最初に行われる電話による催促に応じていれば特に問題ありません。
しかし応じられない場合、支払督促と言う郵便物が届くことがあるのです。

この時、督促異議の申立を行うと訴訟手続へと移行します。
しかし2週間と言う期限内に行わないと、仮執行宣言付支払督促が届いて強制執行を受けることがあります。
債権執行手続に入り、給与の差し押さえや預金の差し押さえが行われることがあるのです。

自己破産 の手続きで強制執行はストップ

「強制執行のストップはできますか?」
既に強制執行が始まっている場合でも自己破産の手続きによりストップさせることが可能です。
ストップするタイミングは自己破産の申立を行い、破産手続開始決定が下された時です。
ただし自己破産の種類によっては少し状況が異なります。

手続きによって異なる自己破産の給与差し押さえ

「自己破産の種類によっては手続き中でも給与差し押さえされるのですか?」
自己破産の同時廃止と言う種類では手続き中に給与差し押さえされることがあります。
管財事件と言う種類の場合は破産手続開始決定が下されたタイミングで強制執行はストップします。
強制執行がストップすれば今まで通り全額給与の受け取りが可能です。

しかし同時廃止だと中止されただけ、まだ強制執行の効力がある状態です。
免責許可の決定が下され確定した後に強制執行の効力が失われます。
つまり全額給与の受け取りは免責許可が確定したタイミングとなるのです。

「免責許可確定までの給与差し押さえ分はどうなるの?」
免責許可の確定まで、給与差し押さえ分は勤務先の会社または供託所にて保管されます。
免責許可の確定後は同時廃止手続き中の差し押さえ分、まとめて受け取りすることが可能です。
最終的には戻ってきますが、その間は給与全額の受け取りができません。

「給与の差し押さえはどの位なの?」
給与の差し押さえでは全額では無く、手取り給与の4分の1までとなっています。
20万円の給与を貰っている場合は5万円が差し押さえとなり、残りの15万円は受け取りできるのです。
そのためすぐに生活できなくなると言う心配は少なくなっています。
しかし残債全て返済するまで給与差し押さえが続いてしまいます。

同時廃止手続き中でも手取り給与の4分の1と言う条件は同じです。
しかしその間の収入が少なくなるため早めの行動が大切です。
本人自ら手続きしようとすると時間がかかるために、専門家に依頼したほうが良いでしょう。

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