自己破産するとブラックリストに掲載される

「自己破産すると、ブラックリストに載る」ということを、耳にしたことがある方も多いと思います。
「そもそもブラックリストとは何?」というところから、説明します。
消費者金融や銀行などは、キャッシングやローンなどの申し込みがあると、信用情報機関に照会をかけます。
そして、氏名・住所・借入件数・債務額・延滞の有無など、申込者の個人情報を調査して審査を行います。
「ブラックリストに載る」とは、この信用情報機関に、延滞などの事故情報が登録されることを言います。

通常、銀行などは、以下の信用情報機関を利用しています。
・CIC(シーアイシー)
・JICC(日本信用情報機構)
・KSC(全国銀行個人信用情報センター)

複数の借入のうち、1社でも延滞などの金融事故が発生すると、各信用情報機関に事故情報が登録・掲載されます。
上記の信用情報機関を利用している他社でも、事故情報が分かるので、一気に信用力が下がることになります。
また、信用情報機関は、相互に情報共有しているので、ほぼ同じ情報を保有していると言えます。

自己破産も金融事故の一つなので、当然、事故情報として登録されることになります。
そして、自己破産の申立は、「期限の利益喪失事由」に該当するので、ここで借入は不可能となります。
もちろん、新規の借入契約も不可能です。

信用情報機関の掲載期間は?

自己破産の事故情報が、どれくらいの期間掲載されるのかは、信用情報機関により異なります。
CICの場合は、「破産免責決定後、債権者からの破産報告情報が登録された日から5年間」とされています。
JICCの場合は、「破産申立の日から5年を超えない期間」とされています。
KSCの場合は、「破産手続き開始決定を受けた日から10年を超えない期間」とされています。

JICCとKSCは、「○年を超えない期間」という表現をしていますが、5年または10年と考えるのが無難です。
よって、自己破産の情報は、5年間から10年間、信用情報機関に掲載されるということになります。

掲載中は銀行の審査は厳しい

自己破産の情報が、信用情報機関に掲載されている間は、銀行なども新規の貸出は行いません。
自己破産は、それだけ金融関係の信用力を低下させる出来事なのです。
まずは、自身の収支の立て直しに専念し、信用情報が回復するまで、新規借入などは我慢が必要です。

信用情報機関に対し、自己の情報を照会することも可能となっています。
自己破産の掲載期間満了後は、各信用情報機関に照会し、自己破産情報が抹消されているか、必ず確認しましょう。

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