自己破産のやり方とは?
借金を整理する方法には大きく分けて4つあります。
個人再生・特定調停・任意整理、そして自己破産です。
借金の額や所有している財産などによって、どの方法を選択できるか変わります。
4つの中で借金をすべて帳消しにできるのは自己破産だけです。
一般的に自己破産をする際は弁護士または司法書士に依頼します。
債権者との交渉の必要が発生することもあるので、法律の知識のない方は専門家に依頼するのが良いでしょう。
弁護士と司法書士、どちらに依頼したら良いのか迷うと思います。
このような場合には次のような考え方をすると判断がしやすいです。
司法書士はあなたの代わりに書類作成を代理でする人、弁護士は本人の代理をする人という考え方です。
今回は弁護士に依頼する際のおおまかな流れについて見て行きましょう。
身近に弁護士の知り合いがいない方は、お近くの弁護士会や法テラスなどに連絡して相談日の予約をします。
弁護士と面談を行い、借金の返済が厳しい現状を伝えれば、後は弁護士が破産に向けて力になってくれます。
自己破産のおおまかな流れ
自己破産のおおまかな流れは下記の通りです。
破産手続を開始する為、債務者の住所地を管轄している地方裁判所に破産手続き開始申立書を提出します。
次に破産の審尋です。
破産申立ての内容について裁判官より直接質問を受けます。
審尋とは分かりやすく説明すると、裁判所があなたに口頭で質問などをするという理解で大丈夫です。
主な質問内容は自己破産するための必須条件である、支払不能の状態にあるかどうかです。
問題なく自己破産の要件を満たしていれば、破産手続が開始されます。
そして二度目の審尋です。
免責について裁判官より一度目の審尋と同じく直接口頭で質問を受けます。
最後に免責許可の決定です。
自己破産しても免責が許可されないと借金の債務は消えないので、免責を獲得するのが大事なポイントです。
破産したら誰でも借金が無くなるわけではありません。
免責不許可事由というのがあり、借金の原因がギャンブルなどの浪費に使った場合に下されることがあります。
妻、夫の預金通帳も提出する必要はある?
夫または妻が自己破産する際に配偶者側の通帳の取り扱いについては、原則的には提出する必要はありません。
しかし収入と支出との観点から破産者本人の財産と疑われる場合には通帳の提出を求められることもあります。
また、自己破産を申立てする際に必要な、その他の提出書類については各裁判所で若干異なります。
ここでは、一般的に提出する書類について見て行きましょう。
まず、破産手続開始・免責許可の申立て書、破産申立人の本籍地記載の住民票などがあります。
つぎに債権者一覧表、陳述書、資産目録が挙げられます。
さらに状況によっては源泉徴収票や車検証、賃貸契約書などです。