◆自己破産すると戸籍はどうなるの?親族や結婚相手にも伝わる?
自己破産と戸籍の関係
「自己破産すると戸籍はどうなるの?」
自己破産しても戸籍には載りません。
自己破産すると破産者名簿に載ることから戸籍に載るイメージがありました。
戸籍には戸籍謄本と戸籍抄本があり、謄本は内容全て、抄本は一部と言う違いがあります。
どちらも本籍地を管轄する役所で請求することが可能です。
原本を取得できるのでは無く、写しとなっています。
内容全ての謄本でも写しに自己破産と言う文字はありません。
「破産者名簿はどこにあるの?」
破産者名簿も本籍地を管轄する役所にあります。
しかし戸籍とは関係ありません。
免責許可の決定により自己破産手続き終了次第、破産者名簿から抹消されます。
なぜ自己破産手続き終了で抹消となるのか、その理由は破産者では無くなるからです。
全ての破産者が破産者名簿に載るわけではありません。
「親族や結婚相手にも伝わる?」
戸籍や破産者名簿から親族や結婚相手に伝わる心配はありません。
住民票にも載りませんので安心です。
本人名義の口座、家族名義の口座も共有財産でない限り、別扱いが基本となっています。
しかし別なもので伝わる可能性があります。
自己破産が知られるタイミング
自己破産すると官報に載ります。
官報には本紙や号外、政府調達などがあり、破産者の住所氏名が載るのは号外のほうです。
親族や結婚相手が官報を見たときに知られる恐れがあります。
しかし破産者の数が多いため、特定の人を探すのは困難です。
わざわざ官報で破産者を探す一般の方は殆ど居ないため、官報から知られる心配は少ないでしょう。
ただし自宅に同居している場合は知られてしまいます。
それは自己破産すると自宅は差し押さえとなるからです。
競売にかけられるとインターネットで簡単に競売物件情報の閲覧ができるため知られる可能性があります。
さらに自己破産する際に同居している家族の収入証明書類が必要となります。
その他に注意したいのが連帯保証人です。
もし親族や結婚相手に連帯保証人になって貰った場合、自己破産するとその連帯保証人に債権者からの一括請求が来るのです。
連帯保証人のある借金だけ外して自己破産すると言ったことはできません。
本人申立の場合は自宅に郵便物が届く
「自己破産すると裁判所から郵便物が届くの?」
自己破産の申立を自分で行うと裁判所からの郵便物は自宅に届きます。
郵便物は本人しか開封できないものですが、うっかり同居している家族に開封される可能性があります。
専門家に依頼した場合は専門家のほうに届けられます。
会社に裁判所から郵便物が届くと言ったことはありません。
親族や結婚相手と同じ会社に勤務していても大丈夫です。
ただし会社から借金している場合は注意が必要です。