破産手続開始決定というハードルがある

「自己破産を受けるための基準ってあるの?」

自己破産の基準に借金額と言うものはありません。
その代わりに支払能力が無いことと言う基準が設けられています。
自己破産の手続きには破産手続開始決定と言う流れがあります。
破産手続開始決定は自己破産出来るかどうか一つのハードルとなっています。

支払能力無しと判断されることが重要

このハードルをクリアするには裁判所に申立を行い、支払能力無しと裁判所に認めて貰うことが必要です。
借金額に関わらず、支払能力が無ければ100万円でも自己破産出来ることがあるのです。
逆に支払能力ありと裁判所に判断されると1000万円でも自己破産出来ません。

「銀行にお金を借り過ぎると自己破産はNGになる?」

借金額と言う基準は無いため、銀行からこれ以上借金していたら自己破産NGとはなりません。
多額な借金を抱えている方でも、支払能力無しなら破産手続開始決定が下されます。
しかし自己破産と言う手続きは本人自ら行動を起こさないと何も始まりません。
借金問題を長引かせてしまうと余計悪化する可能性があります。
もう自力での返済は無理と感じたら、早めに行動を起こして下さい。

免責不許可事由と言うハードルがある

さらに自己破産にはもう一つのハードルがあります。
それは免責不許可事由と言う基準です。
この免責不許可事由には様々な項目があります。
最初から自己破産するつもりで借金した場合は免責不許可事由に該当します。
明らかに返済出来ない状態で借金すると自己破産出来ないことがあるために注意が必要です。

「ギャンブルや浪費の借金でも自己破産出来るの?」
ギャンブルや浪費の借金も免責不許可事由に該当します。
しかしその判断は裁判官によって異なります。
ギャンブルや浪費の借金でも裁判官によっては裁量で免責許可を下すことがあるのです。
ただし悪質なケースでは免責不許可となる可能性があります。
最初の免責許可から7年以内も免責不許可事由に該当します。
無理なギャンブルや浪費を行っても後で自己破産すれば良いと安易に考えていると大変です。
無条件に裁量免責が下りるわけではありません。
一部免責と言う形で裁量免責が下りるケースもあるのです。
例えば500万円の借金額があるところ、400万円は免責するが残りの100万円は弁済しなさいと言うことです。
微妙で分からないと言う方は一度専門家に相談してみて下さい。
裁量免責が下りそうなケースの場合は適切なアドバイスが受けられます。

「実際免責不許可になるケースはあるの?」
自己破産の申立を行ったにも関わらず、免責不許可になったと言うケースは0.2%ほどと言われています。
逆に言うと自己破産の申立を行えば、99.8%の方は免責許可が下されると言うことです。

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