自己破産すると履歴に残るもの

自己破産するとブラックリストに掲載されます。
個人の信用情報に掲載される事故情報のことをブラックリストと呼んでいます。
信用情報は信用情報機関が収集しており、クレジットやローンに申し込みすると審査のときに照会がかけられます。
掲載中は審査に落ちることが多いため、クレジットやローンの利用は困難です。
しかし約7年から10年で削除されるため、その後はまた利用出来るようになります。

その他にも国が発行する官報に破産者の氏名や住所などが掲載されます。
インターネット版の官報があるものの、官報の存在すら知らないと言う一般の方は多いです。
自己破産すると市区町村役場の破産者名簿にも掲載されます。
そのため戸籍や住民票に残るのではと心配する破産者が良く見られました。

しかし破産者名簿は戸籍や住民票では無いです。
戸籍や住民票から自己破産の過去が分かってしまうことはありません。
破産者名簿に掲載される期間は破産手続開始決定から免責許可の決定が下されるまでの数か月間となっています。
第三者が勝手に破産者名簿を閲覧することは出来ません。

親が自己破産しても子どもには影響がない

基本的には親が自己破産しても子どもには影響が及びません。
連帯保証人になっていない限り、家族が所有している財産が差し押さえされることはありません。
前述したように戸籍や住民票には残らないため、将来の進学や就職に悪影響が出ると言う心配も殆ど不要です。
親がブラックリストに掲載されても子どもが掲載されることはありません。

自己破産の申立を行うと強制執行をストップさせることが可能です。
給与差し押さえされずに済むため、今まで通り給与を受け取りすることが可能です。
ケースによりますが、生活費の面でも影響は少ないと言えるでしょう。
自己破産が認められた後は借金がゼロになり、またゼロからやり直すことが出来ます。

親の自己破産で子どもに影響が出るケース

マイホームに子どもと同居している場合は影響があります。
自己破産するとマイホームは差し押さえされ、債権者への返済に回されます。
差し押さえとなるとマイホームに住み続けることは出来ません。
20万円以上価値のあるマイカーも差し押さえとなるため、影響ゼロとは言えないのです。
大人になった子どもに連帯保証人になって貰ったと言う場合は債権者からの請求が来てしまいます。
子どもがマイカーローンを組んで自動車を購入する場合、親がブラックリストに掲載されているとその親が保証人になれないことがあります。
自己破産の事実を子どもが知ったとき、精神面に悪影響が及ぶ可能性があります。
家族と話し合いを行い、理解して貰ってから自己破産すると良いでしょう。

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