自己破産した芸能人、有名人
『自己破産』
この言葉を聞くと、この世の終わりのようなイメージを持たれる方も多いのではないでしょうか?
多くの人が思っている以上に自己破産は身近な存在です。
まずはどんな人が自己破産の経験があるのか見てみましょう。
過去に自己破産したことがある芸能人や有名人の方は意外と多いです。
俳優の岸部四郎さん、元女流棋士の林葉直子さん、歌手女優の大場久美子さん、プロゴルファーの尾崎将司さんなどです。
それぞれ事業や経営の失敗、連帯保証人など自己破産の理由は異なります。
多額の借金を抱えながら自己破産せずに返済を続けた芸能人や有名人の方もたくさんいらっしゃいます。
破産手続き中や破産後の生活は?
自己破産では裁判所に申立を行い、受理された時点で債権者からの取立がストップします。
給与の差し押さえも出来ないため、自己破産の手続き中でも平穏な生活を送ることが可能です。
自己破産を理由に会社を首になることもありません。
もし自己破産を理由に解雇された場合、それは不当解雇に該当するために取消を求めることが可能です。
例え就業規則に記載があっても無効にできます。
ただし自己破産には一部の職業や資格に制限があると言う点には注意が必要です。
弁護士や司法書士、税理士、不動産鑑定士、警備員、建設業者、株式会社の役員など多くの職業や資格で一定期間就けなくなります。
免責許可の決定後は復権出来るものの、数か月間収入に影響が出る可能性があります。
該当しない方は今まで通り就くことが可能です。
マイホームを所有している場合は差し押さえとなります。
差し押さえとなったら同居している家族も一緒に退去することが必要です。
賃貸の場合は家賃を滞納していない限り、そのまま住み続けることが可能です。
自由財産なら残せる
破産すると何もかも差し押さえされ、生活に困ると言うイメージを持っている方は多いです。
しかし自由財産なら手元に残すことが可能です。
99万円以下の現金、20万円以下の預貯金は自由財産として認められています。
ただし自己破産申立直前に銀行口座から出金しないほうが良いです。
99万円以下までに現金化し、差し押さえを回避しようとしても自由財産として認められないことがあるのです。
破産手続開始決定後に取得した財産についても自由財産として認められます。
裁判官によっては自由財産の範囲拡張が認められることがあります。
どのケースでも拡張が認められるのではなく、生活状況などが考慮されます。
その他にも自己破産には差押禁止動産と言うものがあります。
家財道具や電化製品など複数所有している場合は、いずれか一点対象となります。
洋服タンスや冷暖房器具、調理器具や食器、生活に必要な衣類などは全て差押禁止動産です。
職業に不可欠な用具や道具も差し押さえされません。
ある程度の現金や預貯金、生活必需品などは残せるために破産しても生活が十分できます。
ただし安易に手続きし、困ったらまた自己破産すれば良いと考えていると大変です。
1度目の破産から7年以内の場合、2度目の破産は出来ません。