自己破産のメリットとデメリットは?
自己破産は債務の返済が、現有する財産や将来得られる収入と鑑みて、明らかに債務の返済が不能になった場合に、裁判所に申し立てることで債務の一切を免責される制度のことです。
メリットとしては、すべての債務がその対象となることで、事実上、債務を帳消しにすることができます。
一方でデメリットは、一定の価値のある財産はすべて没収されますし、免責期間中は特定の職業への就業が禁止されます。
また自由に居住地を移すことはできず、旅行など長期間不在とする場合にも裁判所に届出を行う必要があります。
また信用力が大幅に損なわれるため、免責が完了したあとから10年程度は事故情報が信用情報機関に登録されるため、その間は新たな借り入れはもちろんクレジットカードなどの信用力を必要とするサービスを受けることができなくなります。
自己破産の費用は免責期間によって変化
自己破産は手続きによってその時間や費用が変化します。
何も財産がない場合には、同時廃止と呼ばれる手続きが行われます。
これは自己破産の流れとしては裁判所に申立を行い、破産審尋が行われ裁判所が破産すべき状況にあるか判断します。
破産すべき状況にあると判断されれば、破産手続開始決定が行われ免責手続きが開始されますが、このさいに没収すべき財産がない場合には、そのまま免責許可決定が行われます。
これが同時廃止と呼ばれるもので、この時点で免責が確定します。
財産がある場合は感じあ事件となる
一方でこれらに該当しない場合には、管財事件という形になり、破産管財人を選任し財産の没収が行われます。
このさいの調査で問題があると判断された場合には不許可になる可能性があります。
破産管財人は弁護士が行いますが、その分の費用は破産者が負担しなければなりません。
自己破産を申し立てるさいに弁護士に依頼している場合には、雇っている弁護士が破産管財人となるため、裁判所に支払う破産管財人への報酬を支払わなくて済むメリットがありますし、また申し立てる前に弁護士が自己破産すべき状況にあるのか判断してくれるため免責期間や調査期間の短縮といったことができ、スムーズに手続きを行うことが可能です。
免責不許可となるのは?
なお、不許可となる可能性としては、第一には不誠実な態度や浪費やギャンブルによる債務といったことがあります。
また管財事件では債権者が意見申述することが許されているため、この手続きに不服がある場合に申立を行われると、その機会が裁判所が与えるため手続きに時間がかかることになります。
ただ申立によって不許可になるといったことはありませんが、その内容によっては新たな調査が行われるので、手続き完了までの時間が延びることになります。