自己破産すると自営業者や個人事業主も継続は可能
自己破産をしてしまった自営業者や個人事業主は、この後事業を継続できるのか廃業しなければいけないのかを見ていきます。
このような場合は、自分の経営していたお店や事務所などの事業資産は処分しなければならず、事業の継続は難しくはなりますが、絶対に廃業しなければならないという事はありません。
お店や事務所などの事業の継続は可能なのです。
株式会社や法人も同様の会社の設立は可能
株式会社などの法人の会社が倒産してしまった場合は、会社の事業は継続する事ができずに事実上消滅してしまう事になります。
しかし、会社などが倒産してしまい消滅したとしても、その会社に在籍していた人たちが同様の会社を設立してはいけないという決まりはなく、同様の仕事をしても良い事になります。
会社などの法人が自己破産をした場合、倒産してしまった法人がなくなり、そのままの状態では仕事を続ける事ができなくなっただけのです。
自営業者や個人事業主が自己破産をしてしまっても、経営者などがいなくなってしまった訳ではないので、仕事を継続する事は可能になってきます。
また、破産後に同様の仕事をしてはいけないという決まりもありません。
自己破産で問題になるのは信用情報機関の登録
しかし、自己破産してしまった自営業者や個人事業主は、お店や事務所が破産してしまった事実を事故情報として日本の国内にいくつかある信用情報機関に登録をされてしまいます。
登録をされてしまってから約10年間は金融機関などから借り入れや融資などを新規で受けにくくなるので、お店や事務所の経費などが工面できず、経営を続ける事ができなくなる事もあります。
また、破産をしてしまった時は、自分の所有している資産等を処分する必要がでてきます。
そのため、自己所有でお店を持っていると厳しい判断を迫らせ、多くの場合、お店や事務所は処分する事になり、事業を継続していくことは厳しくなってしまいます。
雇用関係はいったん取り消す必要あり
また、従業員との雇用関係や、お店や事務所を借りていた時は賃貸契約は全て取り消す必要があり、事業の継続が厳しいものになってしまいます。
しかし、これらの事に当てはまらないような人の場合で、ネットの仕事をしている人や自分の腕一本なら仕事が継続できる自営業者や個人事業主の人たちは、自己破産後も事業を継続していく事が可能になってくるのです。
ただ、このように事業を継続していく事が可能な自営業者や個人事業主の人たちは、事業の継続のために専門的な手続き等があるため、弁護士と良く相談をしながら話を進めていく事をおすすめします。