倒産と自己破産の違いは?

倒産とは、法人が資金繰りが立ちいかなくなって事業を継続することができなくなった状態のことを言う一般的用語となります。
これに対して、破産や自己破産とは、法的な手続き用語となります。

法人が倒産した場合には、法人を継続させるか法人格をなくすかの判断をしなければなりません。
この場合には、事業を継続する意思がなければ清算という手続きを取ります。
また、事業を続けたい場合には、会社更生手続きや民事清算手続きを申請して、法的に債権者の判断を仰ぐことになります。
ここで債権者が事業の継続を認めない場合には破産ということになり法人格を失うことになります。
従って、この場合の破産とは、広い意味での倒産の中に含まれる一つの形態ということになります。

これに対して、個人で借金が返済できなくなった場合で債権者からの追及を逃れて処理するには、倒産という方法の前に、即法的な手続きとして自己破産や個人再生という手続きをとることになります。
それでは、企業の破産で代表者である社長は財産を失わなくても済むということになるのでしょうか。

中小企業では代表者の個人保証が多くある

これについては、社長などの個人資産は、会社の借金をする際に個人補償をしているかどうかによることになります。
つまり、法的には、中小企業の社長でも株式会社や有限会社なら出資金の範囲内、および、取締役の責任の範囲内での賠償しか負わないのでうすが、現実的には会社の借金のほとんどを代表者が個人で連帯保証しています。
中小企業の場合には、信用度の問題からほとんどのケースでは借金の際には代表者などが個人保証をしているのです。
従って、現実的には、中小企業などの社長の場合には、倒産に至る過程で私財をなげうって負債の穴埋めをしていることがほとんどで、結局は私財が無くなりますので、法人が破産すれば個人も自己破産せざるを得ないのがほとんどです。

自己破産しても大企業の破産では財産は失わない

ただし、大企業の場合には全く話が異なります。
融資を受ける際にも信用度がありますので、代表者が個人保証することはほとんどありませんし、破産に至る過程で私財で負債の穴埋めすることもありません。
オーナー社長とサラリーマン社長の違いということもありますが、一般的には、大きな会社のサラリーマン社長の場合には、破産によって財産を失うことはほとんどのケースではありえないということです。
つまり、会社の信用度によって、代表者が債務の個人保証をするかどうかがポイントとなり、それにより自己破産の有無も決まることになるでしょう。

自己破産におすすめの法律事務所は?

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