自己破産の連帯保証人への影響は?
借金返済が困難になると、自己破産するという手があります。
自己破産とは、負債を一切なかったことにできる法的手段です。
ギャンブルや娯楽などによる借金では自己破産できないなどの条件はありますが、それ以外の場合は認められるケースがほとんどです。
ただ、預貯金はもちろん、不動産や自動車などは没収され、競売にかけられ債権者への支払いに充てられることになります。
それならば、自己破産してしまうのが一番楽だと感じるかもしれませんが、連帯保証人がいる借金の場合は、その人に影響が出ることになります。
自己破産によって債務者本人は返済義務から解放されます。
しかし、連帯保証人はそうではありません。
自己破産をしても保証人の返済義務は残る
破産した人の代わりに、今度はその人にすべての支払い義務が生じることになるのです。
連帯保証人というのは債務者が支払えなくなった場合の返済を保証する人物ですが、自己破産も同じで、影響がもろにでます。
債権者は自己破産されると同時に、その保証人に連絡をし、借金の一括返済を求めます。
つまり、楽になりたいからと安易に自己破産すると、連帯保証人になってくれた人に多大な迷惑がかかってしまうということを忘れてはなりません。
では、連帯保証人になった相手が破産してしまい、いきなり返済を求められたらどうすればよいのでしょうか?その場合、残念ながら拒否できる権利は一切なく、返済するしかありません。
ただ、返済が不可能な場合には、債務整理をするという手があります。
任意整理や個人再生などをし、一括ではなく、時間をかけて分割返済するという方法です。
しかし、それでも返済することが不可能なようなら、債務者と同じように自己破産をするしかありません。
そうすれば、返済義務から解放されることになります。
自己破産をすることによって、連帯保証人に大きな影響を与えることは間違いありません。
ですので、まずは、簡単に破産を選択するのではなく、まずは任意整理や個人再生によって返済できる可能性がないかを探ってみることをおすすめします。
さらに、もし最終的に破産の道しかないとなっても、不動産がある場合は競売ではなく任意売却にできないかどうかを考えてみることです。
そうすれば、競売よりも高く売れることがあります。
できるだけ資産の額をふやし負債を減らす努力をすれば、連帯保証人の負担が多少なりとも減らせることになります。
いずれにしても、法律の専門家である弁護士の知恵を借りれば、一番痛手の少ない破産の仕方をみつけてもらえることになります。
ですので、まずは相談してみることをおすすめします。